生活環境を保全し、人の健康を保護する上で、維持されることが望ましい騒音及び振動に関する基準については、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、福島県生活環境の保全等に関する条例等により規定されています。
騒音・振動規制(工場・事業場)について
「騒音規制法」、「振動規制法」、「福島県生活環境の保全等に関する条例」等に基づき、工場や事業場から発生する騒音・振動を防止するための規制を行っています。
騒音規制法及び振動規制法による規制
規制対象
機械プレスや圧縮機など、著しい騒音・振動を発生する施設であって、政令で定める施設(騒音及び振動特定施設)を設置する工場・事業場(騒音及び振動特定工場等)が規制対象となります。
特定施設については、下記添付ファイル『騒音・振動特定施設及び騒音指定施設一覧』のとおりです。
規制地域及び規制基準
(1)騒音規制地域及び規制基準
| 区域の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1種区域 |
|
50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| 第2種区域 |
|
55デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| 第3種区域 |
|
60デシベル以下 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 |
| 第4種区域 | 工業地域(工業専用地域除く) | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
- (注意)
- 昼間:7時~19時
- 朝・夕:6時~7時・19時~22時
- 夜間:22時~6時
- (注意)学校、保育所、病院・診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域では、上表の数値から5デシベルを減じた値となります。(第1種区域を除きます。)
(2)振動規制地域及び規制基準
| 区域の区分 | 昼間 | 夜間 | |
|---|---|---|---|
| 第1種区域 |
|
60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| 第2種区域 |
|
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
- (注意)
- 昼間:7時~19時
- 夜間:19時~7時
- (注意)振動レベルの測定場所は、原則として振動特定工場等の敷地境界線上です。
- (注意)学校、保育所、病院・診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域では、上表の数値から5デシベルを減じた値となります。
- (注意)「福島県振動防止対策指針」では、第2種区域の基準に「工業専用地域」及び「用途地域以外の地域」も加え規制しています。(届出は不要です。)
福島県生活環境の保全等に関する条例(県条例)による規制
規制対象
県条例では、住民の生活環境に影響を及ぼす施設(騒音指定施設)を設置する工場・事業場(騒音指定工場等)が規制対象となります。
騒音規制法の規制を受ける騒音特定施設については、二重規制を避けるため県条例の規制対象とはなりません。
なお、騒音指定施設については、騒音規制法に基づく騒音特定施設のほかに、「ガソリンエンジン」、「ディーゼルエンジン」及び「冷凍機」が規制対象となります。特に、ディーゼルエンジンを動力とする発電機を設置する場合、常用、非常用に係わらず、届出が必要となりますのでご注意ください。
指定施設については、下記添付ファイル『騒音・振動特定施設及び騒音指定施設一覧』のとおりです。
規制地域及び規制基準
県条例に基づく規制地域は、騒音規制法において規制地域に指定されていない「工業専用地域」、「用途地域以外(市街化調整区域、都市計画区域外)」の地域を含む市内全域となっています。
| 区域の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1種区域 |
|
50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| 第2種区域 |
|
55デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| 第3種区域 |
|
60デシベル以下 | 55デシベル以下 | 50デシベル以下 |
| 第4種区域 | 工業地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| 第5種区域 | 工業専用地域 | 75デシベル以下 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
- (注意)
- 昼間:7時~19時
- 朝・夕:6時~7時・19時~22時
- 夜間:22時~6時
- (注意)学校、保育所、病院・診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域では、上表の数値から5デシベルを減じた値となります。(第1種区域を除きます。)
- (注意)工場等の敷地が区域の区分を異にする隣地と直接接する場合における規制基準は、当該工場等の敷地に係る区域の区分に応じた値と当該隣地に係る区域の区分に応じた値との合計を2分の1した値とします。
設置届出
「騒音特定施設」(規制法に基づく施設)または「騒音指定施設」(県条例に基づく施設)を設置する場合は、設置工事開始日の30日前までに、届出をする必要があります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 生活安全係:0248-88-9128
- 環境係:0248-88-9130
- 廃棄物対策係:0248-88-9129
- 市民活動支援係:0248-94-4432
- 市民相談室:0248-94-4750
- 消費生活相談室:0248-88-9132
ファクス番号:0248-88-8119