騒音・振動規制(建設作業)
生活環境を保全し、人の健康を保護する上で、維持されることが望ましい騒音及び振動に関する基準については、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、福島県生活環境の保全等に関する条例等により規定されています。
騒音・振動規制(建設作業)について
「騒音規制法」、「振動規制法」、「福島県生活環境の保全等に関する条例」等に基づき、建設作業に伴って発生する騒音・振動を防止するための規制を行っています。
騒音規制法及び振動規制法による規制
規制対象
さく岩機など、著しい騒音・振動を発生する作業であって、政令で定める作業(騒音及び振動特定建設作業)を行う建設工事が規制対象となります。
特定建設作業については、下記添付ファイル『建設作業一覧』のとおりです。
規制地域及び規制基準
(1)建設作業騒音規制地域及び規制基準
区域の区分 | 敷地境界基準 | 作業時間 | 作業期間 | |
---|---|---|---|---|
第1号区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、又は工業地域のうち学校・病院等の周辺おおむね80m以内の地域 | 85デシベル以下 | 7時~19時の時間内であって1日10時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと |
第2号区域 | 工業地域のうち学校・病院等の周辺おおむね80m以内を除く地域(「第1号区域」以外の地域) | 85デシベル以下 | 6時~22時の時間内であって1日14時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと |
- ※日曜日、祝日については、作業を行えません。
- ※基準を上回る騒音を発生している場合、改善勧告又は命令を行うにあたり、騒音防止対策の外に、1日あたりの作業時間を4時間までの範囲で短縮させることがあります。
- ※開始した日に作業が完了する場合、又は災害その他非常事態の発生により作業を緊急に行う必要がある場合などは適用しません。
(2)建設作業振動規制地域及び規制基準
区域の区分 | 敷地境界基準 | 作業時間 | 作業期間 | |
---|---|---|---|---|
第1号区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、又は工業地域のうち学校・病院等の周辺おおむね80m以内の地域 | 75デシベル以下 | 7時~19時の時間内であって1日10時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと |
第2号区域 | 工業地域のうち学校・病院等の周辺おおむね80m以内を除く地域(「第1号区域」以外の地域) | 75デシベル以下 | 6時~22時の時間内であって1日14時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと |
- ※日曜日、祝日については、作業を行えません。
- ※基準を上回る騒音を発生している場合、改善勧告又は命令を行うにあたり、騒音防止対策の外に、1日あたりの作業時間を4時間までの範囲で短縮させることがあります。
- ※開始した日に作業が完了する場合、または、災害その他非常事態の発生により作業を緊急に行う必要がある場合などは適用しません。
- ※「福島県振動防止対策指針」では、第1号区域の敷地境界基準・作業時間・作業期間の内容で、「学校・病院等の周辺おおむね80m以内の地域」のみを規制しています。(届出は不要です。)
福島県生活環境の保全等に関する条例(県条例)による規制
規制対象
県条例では、住民の生活環境に影響を及ぼす作業(騒音指定建設作業)を行う建設工事が規制対象となります。
騒音規制法の規制を受ける騒音特定建設作業については、二重規制を避けるため県条例の規制対象とはなりません。
騒音指定建設作業については、下記添付ファイル『建設作業一覧』のとおりです。
規制地域及び規制基準
県条例に基づく規制地域は、騒音規制法において規制地域に指定されていない「工業専用地域」、「用途地域以外(市街化調整区域、都市計画区域外)」の地域を含む市内全域のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80m以内の地域となっています。
区域の区分 | 敷地境界基準 | 作業時間 | 作業期間 |
---|---|---|---|
学校、病院等の周囲80mの地域 | 85デシベル以下 | 7時~19時の時間内であって1日10時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと |
- ※日曜日、祝日については、作業を行えません。
- ※開始した日に作業が完了する場合、または、災害その他非常事態の発生により作業を緊急に行う必要がある場合などは適用しません。
実施届出
「特定建設作業」(規制法に基づく作業)又は「騒音指定建設作業」(県条例に基づく作業)を行う場合は、作業開始日の7日前までに、届出をする必要があります。
建設作業を実施する方へ
建設作業を行う場合は、次の事項に留意してください。
- 現場の周辺状況を事前調査し、極力低騒音、低振動の工法をとること。
- 周辺住民に対し、工事の内容、作業期間・時間、騒音・振動防止対策等十分説明しておくこと。
- 作業開始の7日前までに届出をすること。
- 作業実施や騒音・振動の発生を許可、容認するものではないことに注意すること。
- 須賀川の都市計画
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騒音・振動特定建設作業及び騒音指定建設作業一覧 (PDF 17.8KB)
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騒音特定建設作業実施届出書(騒音規制法関係) (Word 41.5KB)
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振動特定建設作業実施届出書(振動規制法関係) (Word 42.5KB)
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騒音指定建設作業実施届出書(福島県条例関係) (Word 39.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
環境保全係 電話番号:0248-88-9130 ファクス番号:0248-72-9845
環境衛生係 電話番号:0248-88-9129 ファクス番号:0248-72-9845
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