出産育児一時金(国民健康保険)

ページ番号1002101  更新日 令和5年4月1日

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国保に加入している方が出産した場合、出生児1人に対し50万円(在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は48万8千円)
※ 令和5年3月31日までの出産については42万円が支給されます。
(他医療保険へ加入の方はその保険から支給となります。)

対象となる出産

妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産でも支給されます。
ただし、今まで他医療保険の被保険者として1年以上加入し、その資格を喪失して6ヶ月以内に出産した場合は、他医療保険か国保のどちらかを選択し給付を受けることになります。
(出産された日に他医療保険に加入している場合はその保険から支給となります。)

支給方法

直接支払制度を利用される場合

出産費用と出産育児一時金の差額分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、医療機関等への支払いは原則なくなり、差額分は国保へ申請することで支給されます。

直接支払制度を利用しない場合

出産後に申請してください。(その場合、医療機関等へは出産費用を全額支払うことになります。)

どちらの場合も原則世帯主の口座に振り込みます。ただし、国保税に滞納がある場合は現金での支給となります。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 出産費用が確認できる明細書等
  3. 医療機関との合意文書
  4. 世帯主と分娩者の個人番号が確認できる書類
  5. 窓口に来る人の本人確認ができる書類
  6. 世帯主の預金通帳

※1 妊娠12週(85日)以上の死産、流産の申請時には、上記1~6の他に診断書と死胎火葬許可証が必要となります。

※2 申請書は申請書様式ダウンロードページの「出産育児一時金支給申請書」にあります。

申請場所

保険年金課国保給付係、長沼・岩瀬市民サービスセンター

その他

  • 受取代理制度を利用する(直接支払制度が利用できない医療機関(厚生労働省へ届出を行った小規模施設等)等で出産する場合には、出産前に医療機関等を受取代理人として申請をしておくことで、医療機関が出産育児一時金を受け取る事が出来るようになりました)出産予定日の2か月以内の方が利用できます。
  • 直接支払制度(または受取代理制度)の利用をご希望される妊婦の方は、出産予定の医療機関等へお問い合わせください。

直接支払制度の支給例

1.支給金額が50万円で医療機関等の請求額が55万円の場合

請求額が支給金額より高いので差額は被保険者が医療機関等へ支払うことになります。

(医療機関等への支払額)
55万円-50万円=5万円

2.支給金額が50万円で医療機関等の請求額が45万円の場合

請求額が支給金額より安いので医療機関等への支払いはなくなります。差額は被保険者が市へ請求することになります。

(医療機関等への支払額)
0円

(市へ被保険者が請求する額)
50万円-45万円=5万円

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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