回答
日本では、すべての人が何らかの公的な医療保険制度の対象となり、加入することになっています(国民皆保険)。職場の健康保険などに加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、国籍を問わず、すべての人に国保加入が義務付けられています。(国民健康保険法第5条及び第6条)
病気やけがをしたときに誰もが安心して医療を受けられるよう、加入者全員で保険税を出し合い、お互いに助け合いながら運営する医療保険です。
加入者は、保険の使用の有無に関わらず、原則保険税の支払義務が発生します。
国民健康保険に加入しなければならないのにもかかわらず届出が遅れた場合には、本来の加入日(最長3年)に遡及して保険税を支払うことになります。
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