国民健康保険・後期高齢者医療制度 よくある質問
手元にある保険証はいつまで使えますか?
保険証に記載の有効期限まで使用できます。本市の国民健康保険は令和7年9月30日、後期高齢者医療保険は令和7年7月31日です。
勤務先の健康保険被保険者証には有効期限の記載がない場合がありますが、最長で令和7年12月1日まで使用できます。詳しくは、加入の健康保険組合または事業所のご担当にご確認ください。
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市民福祉部 保険年金課
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国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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