建設工事に係る設計、調査や測量業務委託契約の契約保証

ページ番号1003429  更新日 令和6年1月18日

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 建設工事に係る設計、調査や測量業務委託の契約締結時に、工事請負契約の場合と同様に、金銭的契約保証(契約保証金)を付することとしています。

1 金銭的契約保証の方法

 須賀川市契約規則第29条の規定に基づき、契約時に契約代金額の10分の1以上の額の契約保証が必要となります。契約保証としての納付方法は次のとおりです。

  1. 契約保証金の納付(現金納付)
    • 本市が発行する納付書により納付していただきます。
      ※納付書は入札終了後、落札業者へお渡しします。
    • 履行確認後、所定の請求書をご提出いただき、ご指定の金融機関へ還付します。
  2. 有価証券の提供
  3. 金融機関または保証事業会社の保証書の提出
  4. 公共工事履行保証証券(履行ボンド)の提出
  5. 履行保証保険契約に係る証券の提出

2 契約保証が免除される案件

契約の保証は金銭的保証を付すことが原則ですが、次の場合は免除します。

  • 契約代金額が100万円未満(税込)の場合
  • 須賀川市契約規則(平成29年須賀川市規則第22号)(以下「規則」という。)第30条の規程により契約保証金を免除した場合

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