建設工事に係る設計、調査や測量業務委託契約の契約保証
建設工事に係る設計、調査や測量業務委託の契約締結時に、工事請負契約の場合と同様に、金銭的契約保証(契約保証金)を付することとしています。
1 金銭的契約保証の方法
須賀川市契約規則第29条の規定に基づき、契約時に契約代金額の10分の1以上の額の契約保証が必要となります。契約保証としての納付方法は次のとおりです。
- 契約保証金の納付(現金納付)
- 本市が発行する納付書により納付していただきます。
※納付書は入札終了後、落札業者へお渡しします。 - 履行確認後、所定の請求書をご提出いただき、ご指定の金融機関へ還付します。
- 本市が発行する納付書により納付していただきます。
- 有価証券の提供
- 金融機関または保証事業会社の保証書の提出
- 公共工事履行保証証券(履行ボンド)の提出
- 履行保証保険契約に係る証券の提出
2 契約保証が免除される案件
契約の保証は金銭的保証を付すことが原則ですが、次の場合は免除します。
- 契約代金額が100万円未満(税込)の場合
- 須賀川市契約規則(平成29年須賀川市規則第22号)(以下「規則」という。)第30条の規程により契約保証金を免除した場合
このページに関するお問い合わせ
財務部 財政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
行政経営係 電話番号:0248-88-9182 ファクス番号:0248-94-4563
財務係 電話番号:0248-88-9121 ファクス番号:0248-94-4563
契約管理係 電話番号:0248-88-9180 ファクス番号:0248-94-4563
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。