現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準

ページ番号1003438  更新日 令和6年1月18日

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 本市では、須賀川市工事請負約款に定める「現場代理人」について次のとおり工事の兼務を認め運用することにしましたのでお知らせします。

1 対象工事

 本市または福島県や本市に隣接する市町村が発注する工事で次のいずれかの条件を満たす工事。(それぞれの発注機関が認めた場合に限ります。)

  1. 同一の主任技術者が管理できる工事
    兼務できる件数は2件までとします。
  2. 1以外で次のすべての要件に該当する工事
    ア 工事現場が市内であること。
    イ 契約金額が4,000万円未満であり、かつ、先行工事の契約金額が4,000万円未満であること。

この場合において、同時に現場対応できる工事の件数は、契約金額の合計額が4,000万円未満のときは3件とし、契約金額の合計額が4,000万円以上のときは2件とします。
注: 建築一式工事の場合は8,000万円と読み替えてください。

2 手続きについて

「現場代理人の常駐義務緩和に係る申請書」を工事発注課に提出してください。

3 適用日

令和5年1月1日以降に契約する工事から適用します。

注:建設業法施行令の改正に伴い、令和5年1月1日から特定建設業の許可や監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者などの専任を要する請負代金額などが引き上げられます。

  • 特定建設業の許可、監理技術者の配置や施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)から4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げ。
  • 主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)から4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)に引き上げ。

4 その他

詳細につきましては、「須賀川市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準」を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

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