障害児福祉手当

ページ番号1004727  更新日 令和5年5月2日

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 20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方に支給します。
 手当が認定された場合は、申請のあった月の翌月分から支給され、20歳の誕生日の前日の月分まで支給が続きます。
 なお、手当の支給には所得制限があります。父母等の前年の所得が一定以上であるときは手当の支給が停止されます。

申請時の必要書類

  • 認定請求書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 同意書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 所得状況届(社会福祉課の窓口にあります)
  • 障害児福祉手当用診断書(社会福祉課の窓口にあります)※一定の要件を満たした場合、診断書の提出を省略することができます。
  • (交付されている方は)身体障害者手帳、療育手帳
  • 本人名義の通帳
  • 印章(スタンプ式は不可)
  • 窓口に来る方の身元確認できる書類

支給額

月額15,220円(令和5年4月以降)

年4回払い(5、8、11、2月に支給)

 支給月の前月分までの3カ月分を支給

届出が必要なとき

  • 住所、氏名、振込先通帳を変更したとき
  • 施設に入所したとき
  • 本人が20歳になったとき
  • 本人が障がいを理由に障害年金を受給したとき
  • 死亡したとき

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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