児童手当
家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした国の制度です。
受給資格者
日本国内に住所を有し、0歳から18歳到達後最初の年度末までの児童を養育している人に支給されます。所得制限はありません。
受給資格者は主たる生計者、つまり収入が多い方での申請となります。収入に差がない場合は、健康保険加入の扶養や税法上の扶養等で主たる生計者を判断します。
受給資格者が公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されます。勤務先で各種手続きを行ってください。
手当額
| 区分 | 手当額 | |
|---|---|---|
| 3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 | 第三子以降 30,000円 |
| 3歳~高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで) | 10,000円 | |
| 大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで) | 子のカウントのみ (支給なし) |
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多子加算
多子加算とは、大学生年代(18歳到達後最初の年度末を経過後22歳到達後最初の年度末までの子)を含めて養育している子が3人以上の場合に、第3子以降の手当額が月額30,000円となる仕組みのことです。
ただし、大学生年代の子を多子加算の算定対象児童とするためには、その大学生年代の子について監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ、生計費の相当部分の負担をしている必要があります。
※監護とは身の回りの世話をすること、教育についての決定を行うこと等をいいます。大学生年代の子について、生活面で何らかの支援をしている場合や、定期的に連絡・面会している場合は監護相当となります。子の同居・別居の別、就労の有無、婚姻・出産等の状況を問いません。
※大学生年代の子について、同居して生活費等を負担している場合や、別居しているが仕送り(お金・食料・衣類等)をしたり帰省時に食費等を負担している場合は生計費負担ありとなります。子の就労の有無、婚姻・出産等の状況を問いません。
支給時期
原則、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(各月10日)に、それぞれ前月分までの2か月分を支給します。
(例)12月の支給日には、10月分と11月分手当を支給します。
振込通知書は送付しませんので、振込口座の通帳を記帳する等で入金をご確認ください。
受給方法
申請が必要です。
原則、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月の後半に出生・転入したときは、その日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
認定請求(新規申請)
転入、出生により新たに児童手当を申請する場合は以下の書類が必要になります。
- 「認定請求書」
- 請求者(保護者)の加入保険が確認できる書類(健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの「資格情報画面」を印刷したもの等)
- 請求者(保護者)名義の普通預金通帳
- マイナンバーカードまたは通知カード ※請求者本人と配偶者のもの
- 窓口に来る人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、官公署から発行された書類で写真表示があるもの等)
- 児童が市外に住んでいる場合は、児童のマイナンバーカードまたは通知カード
- 公務員で派遣等の理由で、職場ではなく市に申請する場合は、在職証明書や辞令書
- 児童と別居している場合は「別居監護申立書」
- 養育する大学生年代の子を多子加算の算定対象とする場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」
※状況により、その他に必要な書類がある場合があります。
額改定認定請求(増額の申請)
現在、須賀川市から児童手当を受給している方が、出生などにより支給対象児童が増えたときは、増額の申請が必要です。
【必要書類】
- 「額改定認定請求書」
- 請求者(保護者)の加入保険が確認できる書類(健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの「資格情報画面」を印刷したもの等)
- 窓口に来る人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、官公署から発行された書類で写真表示があるもの等)
- 児童と別居している場合は「別居監護申立書」
- 養育する大学生年代の子を多子加算の算定対象とする場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」
※状況により、その他に必要な書類がある場合があります。
受給者が須賀川市を転出した場合
須賀川市での受給資格が消滅するため、消滅の届出が必要になります。受給者単身での転出についても届出が必要です。須賀川市では転出予定日の属する月分までの手当を支給します。
転出後は転出先の市区町村で改めて手当の申請が必要です。手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
【必要書類】
- 「受給事由消滅届」
- 受給者名義の身分証(運転免許証、マイナンバーカード、官公署から発行された書類で写真表示があるもの等)の写し
振込口座を変更したい場合
児童手当振込先として登録している口座を解約した場合や氏名変更した場合などは、変更の届出が必要になります。
受給者名義以外の口座には変更できません。児童名義や配偶者名義の口座には変更できません。
支給日直前の変更は事務処理上間に合わず、従前の口座へ振り込みになるか、または支給日当日に入金できない場合があります。手続きは支給日の1カ月前までに行ってください。
【必要書類】
- 「支払金融機関変更届」
- 新たな振込口座の金融機関名・口座番号・名義人が分かる箇所の写し
- 受給者名義の身分証(運転免許証、マイナンバーカード、官公署から発行された書類で写真表示があるもの等)の写し
- 受給者本人以外が手続きする場合には委任状
申請様式・記入例
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認定請求書・記入例 (PDF 428.2 KB)
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額改定認定請求書・記入例 (PDF 226.2 KB)
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受給事由消滅届・記入例 (PDF 175.9 KB)
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支払金融機関変更届・記入例 (PDF 463.9 KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書・記入例 (PDF 202.0 KB)
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別居監護申立書・記入例 (PDF 143.8 KB)
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委任状 (PDF 325.4 KB)
その他こんな場合は手続きが必要です
- 住所や氏名が変わったとき
- 生計中心者(所得の多い人)が変わったとき
- 受給者 または児童が亡くなったとき
- 児童が施設に入所した または施設から退所したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 公務員(共済組合加入)になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または養育する配偶者がいなくなったとき
現況届
下記に該当する方で当年度の6月1日現在須賀川市に住民票がある方は、現況届の提出が必要になるため、毎年6月上旬に通知いたします。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 算定対象児童の職業等が「学生」以外の方
- その他、市から提出の案内があった方
提出の案内があった方は、6月末までに現況届を提出してください。
現況届の提出が必要であるにもかかわらず、届出がない場合(審査に必要な書類の不備や未提出を含む)は、6月分(8月支給分)以降、手当の支給が停止されます。また、現況届の提出がないまま、2年を経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。
※公務員の方は、引き続き職場で手続きしてください。
寄附制度
児童手当の額の全部または一部を市町村に寄附することができます。児童手当の寄附は、申告により税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができます。確定申告の際に必要な「寄附金受領証明書」を須賀川市が発行します。
所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に寄附金受領証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
申し出た寄附は、手当が支給されるまでは所定の手続きで撤回することができますが、須賀川市が寄附を受領した後は返還できません。
申請場所
こども課
問い合わせ先
こども課子育て支援係: 電話 0248-88-8114
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












