未熟児養育医療

ページ番号1003096  更新日 令和3年3月24日

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身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
(子どもがいる家庭が受けられる制度/障がいがある方が家族にいる場合に受けられる制度)

給付の対象

須賀川市に住所を有し、医師により入院が必要であると認められた、出生時体重が2,000g以下等の未熟児が対象となります。

必要な書類等

  • 申請者、乳児のマイナンバー(個人番号)とご本人確認できるもの(運転免許証等)
  • 養育医療給付申請書(保護者が記入します)
  • 世帯調書(家計を一緒にする方全員分を職業欄までご記入ください。)
  • 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入します)
  • 健康保険証の写し
  • こども医療費受給者資格証の写し
  • 印章(スタンプ式でないもの)
  • 母子健康手帳

※申請書類等は健康づくり課でお渡しします。
※法令の改正に伴い、平成28年1月から養育医療給付申請書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりました。詳しい内容は、次のリンクからご確認ください。

医療費の支払い

医療費の自己負担金については、こども医療費助成金より納入しますので、実質上、支払いはありません。
ただし、おむつ代、差額ベッド代は医療費ではありませんので、自己負担となりますのでご注意ください。

申請場所

健康づくり課

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康づくり課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562
保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562
地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。