未熟児養育医療

ページ番号1003096  更新日 令和6年12月6日

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身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
(子どもがいる家庭が受けられる制度/障がいがある方が家族にいる場合に受けられる制度)

給付の対象

須賀川市に住所を有し、医師により入院が必要であると認められた、出生時体重が2,000g以下等の未熟児が対象となります。

必要な書類等

  • 養育医療給付申請書(保護者が記入します)
  • 世帯調書(家計を一緒にする方全員分を職業欄までご記入ください。)
  • 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入します)
  • 世帯全員分のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカードやマイナンバーが記載されている住民票等)
  • 健康保険の「資格情報のお知らせ」の写し、「資格確認書」の写しまたはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し(有効期限内の保険証でも可)
  • こども医療費受給者資格証の写し
  • 母子健康手帳
  • 所得税額を証明する書類(申請する年の前年の1月1日以降に転入された方は、課税・非課税証明書等が必要となる場合があります。必要となる証明書の年度等、詳細ついては健康づくり課までお問い合わせください。)

※申請書類等は添付ファイルからダウンロードいただくか、健康づくり課窓口にてお受け取りください。
※法令の改正に伴い、平成28年1月から養育医療給付申請書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりました。詳しい内容は、次のリンクからご確認ください。

医療費の支払い

医療費の自己負担金については、こども医療費助成金より納入しますので、実質上、支払いはありません。
ただし、おむつ代、差額ベッド代は医療費ではありませんので、自己負担となりますのでご注意ください。

こども医療費助成制度との主な違いについて

未熟児養育医療給付制度

国の制度。入院時の保険診療分の自己負担額と食事療養費(ミルク等)が対象。

こども医療費助成制度

市の制度。入院・通院時の保険診療分の自己負担額と食事療養費が対象。

※両方の制度に該当する場合は、国の制度である未熟児養育医療給付制度を優先して受けてください。

申請場所

健康づくり課

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康づくり課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562
保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562
地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。