【児童手当】公務員になる方、公務員でなくなる方の手続き
所属先と須賀川市の両方で手続きしてください
児童手当の受給者が公務員になったり、公務員でなくなる場合には、所属先と須賀川市の窓口の両方で手続きが必要です。
手続きが遅れると、手当を受給できない期間が生じたり、過払いになった手当を返還していただくことがあります。
※児童手当法の公務員とは、
1 常時勤務に服することを要する地方公務員
2 その他政令で定める地方公務員(雇用期間が1年を超える非常勤職員、フルタイムの再任用職員、外国の地方公共団体に派遣された者、育児休業者、休職者、大学院修学休業者等)
となっていますので、所属先に児童手当の受給資格の有無について確認し、手続きしてください。
採用・帰任等により公務員になる方(会社員等⇒公務員)
須賀川市の窓口で「受給事由消滅届」の提出が必要です。できるだけ速やかに手続きしてください。
また、所属先で児童手当の申請が必要です。申請方法等は所属先に確認してください。
○手続きに必要なもの
- 辞令(ない場合は、採用日(異動日)が分かるもの)
退職・出向等により公務員でなくなる方(公務員⇒会社員等)
須賀川市の窓口で新たに児童手当の申請が必要です。
必ず退職日(異動日)の翌日から15日以内に手続きしてください。
○手続きに必要なもの
- 所属先から発行された「支給事由消滅通知書」
- 受給者の健康保険証(または加入年金が確認できるもの)
- 支払希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(受給者名義のもの)
- 受給者及び配偶者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
※「受給者」とは、保護者のうち「恒常的に所得の高い方」です。
不足書類は後日の提出が可能ですので、まずは期限内に手続きをお願いします。
児童手当の制度内容については下記のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。