児童扶養手当
母子家庭、父子家庭及び母または父が一定の障がいの状態にある児童を監護している方を対象に支給されます。
(子どもがいる家庭が受けられる制度/ひとり親家庭が受けられる制度/障がいがある方が家族にいる場合に受けられる制度)
受給対象
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が不明である児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童 等
注:所得制限、支給制限(対象者が年金(障害・遺族・年金)を受給しているとき等)があります。
次のいずれかに当てはまる場合は手当が支給されません
- 手当を受けようとする人または対象となる児童が、日本に住所を有しないとき
- 対象となる児童が、里親に委託されているとき
- 対象となる児童が、児童福祉施設などに入所しているとき(保育所・幼稚園等を除く)
- 対象となる児童が、
・手当を受けようとする人が母の場合は父と生計を同じくしているとき
・手当を受けようとする人が父の場合は母と生計を同じくしているとき
※生計が同じとは、住民票や健康保険が父又は母と同じであるとき等(ただし、父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く) - 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき
※事実婚とは、第三者異性と、
・同居している又は同住所地へ住民登録をしているとき
・頻繁に定期的に訪問しかつ生活費の補助(食事等含む)を受けているとき などが当てはまります。
支給額
区分 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて) |
---|---|---|
児童1人目 | 月額45,500円 | 月額45,490円~10,740円 |
児童2人目以降 | 月額10,750円(1人あたり) | 月額10,740円~5,380円(1人あたり) |
注:2023年全国消費者物価指数の実績値(対前年比プラス3.2%)が公表され、令和6年度の児童扶養手当額(令和6年4月分から)について、3.2%の引き上げとなりました。
所得制限
- 受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
- 公的年金給付等(老齢・遺族・障害年金及び遺族補償等)を受給している場合は、公的年金給付等の受給額と児童扶養手当の差額が支給されます。
所得制限限度額表
扶養親族等の人数 |
申請者本人 (全部支給) |
申請者本人 (一部支給) |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
こんな場合は手続きが必要です
- 住所や氏名が変わったとき
- 登録している口座情報(金融機関や名義人氏名等)を変更したとき
- 受給者または対象児童が亡くなったとき
- 上記の「次のいずれかに当てはまる場合は手当が支給されません」に該当となったとき
支払時期
奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日(11日が休業日の場合はその前日)にそれぞれ該当する前月までの2か月分が支払われます。
申請方法
こども課で必要な書類を添えて、請求の手続きをしてください。
申請に必要な書類
- 請求者、児童及び同居親族の個人番号通知カードまたは個人番号カードなど個人番号のわかるもの
- 請求者と児童の戸籍全部事項証明(謄本) ※原因日(離婚日等)が記載されているもので、発行から1か月以内のもの 請求者と児童が別々の戸籍の場合は各1通
- 請求者と児童の健康保険証
- 請求者名義の預金通帳 ※氏の変更がある場合は変更後のもの
- 年金を受給している場合はその内容がわかる書類
注:申請時の状況によってはこの他にもそろえていただく書類があります。必要な書類について確認したい場合や、準備することができない事情等がある場合はご相談ください。
問い合わせ先
こども課子育て支援係:電話 0248-88-8114
このページに関するお問い合わせ
こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
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