こども医療費助成制度

ページ番号1003097  更新日 令和4年9月30日

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市内に在住する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方を対象に医療費の一部を助成します。
(子どもがいる家庭が受けられる制度)

助成対象

須賀川市在住で、健康保険に加入している0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様。
なお、医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録をする必要がありますので、次のものを持参し手続きをしてください。

資格登録に必要な書類

  • こどもの健康保険証
  • こどもを健康保険の扶養にしている保護者の預金通帳
    (ゆうちょ銀行は、振込用の店名・口座番号が印字されていれば取扱いできます)
  • 扶養している保護者の個人番号が確認できる書類(次のいずれか1つ)
    1. 通知カード
    2. 個人番号カード
  • 窓口に来る方の本人確認できる書類(次のいずれか1つ)
    1. 官公署発行で顔写真のあるもの 1枚
      運転免許証、個人番号カード、パスポート等
    2. 1以外で身分証明書となる顔写真のないもの 2枚
      健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、預金通帳など
      氏名、生年月日又は住所の記載のあるもの
      (通知カードは、本人確認の書類になりません)

医療費助成の内容

お子様が保険診療を受けた際の一部負担金及び入院時の食事代です。
特定療養費、差額ベッド代、容器代、検診、予防接種など、保険適用外の医療費は助成対象外です。

医療費助成の方法

協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等に加入されている方

健康保険証とこども医療費受給資格証を一緒に提示してください。
一部負担金の支払いはありません。
ただし、柔道整復師(接骨院、整骨院)等では一部負担金を支払う必要があります。
一部負担金を支払った後に、医療機関からの証明を受けた「こども医療費助成申請書」をこども課に提出してください。

※窓口負担の無料化は全国の医療機関対象ですが、県外の医療機関で一部負担金の支払いがあった場合はこども課に「こども医療費助成申請書」を提出してください。県外受診により医療機関から助成申請書への証明を受けることが困難な場合、受診時の領収書を添付してください。

 

国民健康保険組合に加入されている方

健康保険証とこども医療費受給資格証を一緒に提示してください。

※令和4年10月1日医療機関受診から、国民健康保険組合加入のこども医療費受給資格者の受診方法・一部負担金無料適用範囲が変わります。

国民健康保険組合加入者のこども医療費受給方法変更点

令和4年9月30日まで

令和4年10月1日以降

須賀川市、鏡石町、天栄村内の医療機関受診時の保険適用医療費のみ一部負担金なし

福島県内の医療機関受診時の保険適用医療費は

一部負担金なし

公費負担番号が空欄となっているこども医療費

受給資格証を提示して受診

公費負担番号に「80070071」の8桁が入っている受給資格証を提示して受診

福島県内の医療機関等を受診する場合

一部負担金の支払いはありません。
ただし、1か月の保険診療分の一部負担金が、1医療機関で21,000円以上となった時や柔道整復師(接骨院、整骨院)等では一部負担金を支払う必要があります。
一部負担金を支払った後に、医療機関から証明を受けた「こども医療費助成申請書」をこども課に提出してください。

福島県外の医療機関等を受診する場合

一部負担金を支払った後に、医療機関から証明を受けた「こども医療費助成申請書」をこども課に提出してください。県外受診等により医療機関から助成申請書への証明を受けることが困難な場合、受診時の領収書を添付してください。

 

須賀川市国民健康保険に加入されている方

医療機関の窓口で国民健康保険証の提示により、一部負担金の支払いはありません。
ただし、入院時の食事代はいったん支払う必要がありますが、こども医療費で助成しますので、食事代を支払った後に医療機関から証明を受けた「こども医療費助成申請書」をこども課に提出してください。

※福島県外の医療機関等で一部負担金を支払った場合は、市役所保険年金課国保給付係への「療養費支給申請」が必要です。
領収書、国民健康保険証、印章、預金通帳、世帯主の個人番号が確認できる書類、窓口に来る方の本人確認ができる書類を持参し、手続きをしてください。

 

助成申請書

「こども医療費助成申請書」は次のリンクからダウンロードしてください。

※こども医療費助成申請書は、お子様ごとに、1か月ごと、医療機関等ごと、入院・外来別に1枚ずつ 医療機関等で証明してもらい提出してください。
(ただし、急な県外受診等により証明してもらうことが困難な場合は、助成申請書に領収書原本を添付して提出してください。)

※助成申請書は、診療月の翌月以降に提出してください。

※医療機関等で受診・支払いをしてから、5年以内のものについて助成します。

原則として、毎月末日までに提出された分が、翌月25日(25日が祝日、休日の場合は直前の平日)に口座へ振り込まれます(申請書に不備があった場合等はこの限りではありません)。

助成申請書提出先(郵送先)

  • こども課(〒962-8601 須賀川市八幡町135番地)
  • 各市民サービスセンター

届出が必要なとき

住所や氏名、振込口座、加入している健康保険などに変更があった際には、速やかに変更届を提出してください。
届出がない場合には、助成が遅れたり、受けられなくなったり、または、すでに助成を受けたお金を返還していただいたりすることもあります。

届出時の持参物
変更内容 持参していただくもの
住所 受給資格証
氏名 受給資格証(健康保険証の氏名も変わった場合は、変更後の保険証)
健康保険証

受給資格証、こどもの健康保険証
(健康保険の扶養者が変わった場合は、変更後の保護者の預金通帳と

窓口に来る方の本人確認できる書類(運転免許証等))

金融機関 受給資格証、預金通帳

問い合わせ先

教育委員会こども課子育て支援係:電話 0248-88-8114

よくある質問

 こども医療費について、問い合わせの多い質問を取りまとめました。

このページに関するお問い合わせ

こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
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