児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し

ページ番号1007808  更新日 令和3年9月24日

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「児童扶養手当法」等の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出法が変わります。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金の範囲

見直し前

児童扶養手当の算出額 - 基礎年金等の額(本体部分+子の加算部分)=児童扶養手当受給額

見直し後

児童扶養手当の算出額 - 基礎年金等の額(子の加算部分)=児童扶養手当受給額

※今回の見直しの対象は障害基礎年金等を受給している方が対象となります。遺族年金、老齢年金などの公的年金や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、従来通り変更はありません。

支給制限に関する所得の算定

令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金などが加算されるようになります。

手当を支給するための手続き

  • 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方
    原則、手続きは不要です。
  • 児童扶養手当の申請をされていない方
    児童扶養手当の新規認定請求の申請が必要となります。
    事前にこども課子育て支援係で相談してください。

支給開始月

  • 令和3年2月28日までに児童扶養手当を申請している方
    令和3年3月分(令和3年5月支払分)から支給されます。
  • 令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方
    令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分から遡及して支給されます。
  • それ以外の方
    申請の翌月分から支給されます。
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについての説明チラシ
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から児童扶養手当と障害年金の併給について比較対象となる年金部分が変わります。
障害年金を受給している方の所得の算定方法
児童扶養手当法の改正により、障害年金と児童扶養手当を併給するための所得の算定方法が変わります。

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このページに関するお問い合わせ

こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
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