マイナンバーカードの住所や氏名等に変更があった場合

ページ番号1006003  更新日 令和6年7月11日

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転居・婚姻などによりマイナンバーカードおもて面に記載されている住所・氏名等に変更があった場合は1~3の、転入によりお住まいの市町村に変更があった場合は1~4の手続が必要です。

  1. カードに新しい住所や氏名を印字する手続(券面記載事項変更)
  2. カード内部のデータを更新する手続(内部記載事項変更)
  3. 署名用電子証明書の新規発行(オンラインでの電子書類提出に利用。カードに印字されている情報に変更があった場合に失効)
  4. 転入により住む市区町村が変わった場合に、引き続きマイナンバーカードを利用するための手続(継続利用)

受付窓口

市民課 電話0248-88-9134
長沼市民サービスセンター 電話0248-67-2112
岩瀬市民サービスセンター 電話0248-65-2112

手続時間

平日の午前8時30分~午後5時15分
注:転入・転出・転居等の手続には通常30~60分程度のお時間をいただいておりますが、ご一緒にマイナンバーカードの券面変更の手続をされる場合は世帯の人数により、さらにお時間が必要になります。開庁時間内の手続終了のためには、午後4時までの来庁にご協力ください。
 また、住民票の交付や印鑑登録などの市民課での他の手続、保険証や児童手当などの市民課以外の課の手続には別途お時間をいただきます。当日併せて手続を希望される場合は、時間に余裕をもってお越しください。

 

券面記載事項変更・内部記載事項変更

マイナンバーカードのおもて面に記載された住所や氏名等に変更があった場合は、カードおもて面の青い欄に新しい情報を記載し、併せてカード内部記載事項も変更しますので、異動届出の際にマイナンバーカードを添付して申し出てください。
注:新しい情報が印字されていないマイナンバーカードは身分証明書としてご利用できない場合があります。

継続利用(転入された場合)とマイナンバーカードの失効

継続利用

須賀川市以外の市区町村で交付されたマイナンバーカードを引き続き利用したい場合は、転入時に「継続利用(券面記載事項変更・内部記載事項変更を含む)」の手続が必要ですので届出の際にマイナンバーカードを添付して申し出てください。手続後は、おもて面に記載された有効期限までカードをご利用できます。

マイナンバーカードの失効

次の期間内に転入または継続利用の手続を行わなかった場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。失効後のマイナンバーカードの再交付は有料となります。

  • 他の市区町村からの転出予定日から30日以内に須賀川市に転入届の手続をしなかった
  • 実際に引っ越した日から14日以内に須賀川市に転入届の手続をしなかった
  • 須賀川市に転入を届け出た日から90日以内に継続利用手続をしなかった
  • 須賀川市で継続利用の手続をしないまま他市区町村に引っ越した

手続の際にお持ちいただくもの

本人または同一世帯の方が手続をする場合

  1. マイナンバーカード(住所等を変更する方全員の分)
  2. 交付時に設定した数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)住所等を変更する方全員の分
    暗証番号は来庁した方にご入力いただきます)
  3. 窓口に来た方の本人確認書類 A1点またはBを各種2点

法定代理人が手続をする場合

  1. マイナンバーカード、交付時に設定した数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)
    住所等を変更する方全員の分
    注:暗証番号は法定代理人の方にご入力いただきます
  2. 法定代理人の代理権が確認できる書類
    15歳未満の方の法定代理人
    親権者の戸籍謄本(「同一世帯または本籍地が須賀川市内である場合」は不要)
    成年被後見人等の法定代理人
    登記事項証明書等の資格を証明できる書類(発行から3ヵ月以内のもの)
  3. 法定代理人の本人確認書類 A2点またはA1点とB1点

任意代理人が手続をする場合
委任者本人あてに文書照会が必要になり、当日手続が完了しませんのでご注意ください

1回目にお持ちいただく物

  1. 住所などの異動をする全員の分のマイナンバーカード
  2. 委任状(住所異動及びマイナンバーカードの手続きに関することの記載があるもの)
  3. 代理人の本人確認書類 A2点またはA1点とB1点

注意:届出受付後に券面記載事項変更届申請書を記入いただき、市から本人あてに照会書を郵送いたします。照会書に同封しました回答書に本人が必要事項を記入し、代理人が期限内に窓口にお持ちください。

2回目、回答書をお持ちいただいた時にお持ちいただくもの

  1. 継続利用の手続をする方のマイナンバーカード
  2. 委任者が必要事項を記入した回答書(暗証番号(住民基本台帳用)が任意代理人に見えないように封筒に入れ、封をしたもの)
  3. 代理人の本人確認書類 A2点またはA1点とB1点

    注意:2回目に本人が来庁して手続ができる場合は、本人のマイナンバーカード、4桁の暗証番号(住民基本台帳用)、必要事項を記入した回答書をお持ちください。

暗証番号が不明または誤入力により再設定が必要な場合

本人または同一世帯の法定代理人が来庁している場合は、そのまま手続ができます。
それ以外の方が手続をする場合は、文書照会が必要になりますので、来庁当日に手続が完了しません。

手続については次のリンク先をご覧ください。

署名用電子証明書の失効と新規発行

マイナンバーカードに記載されている住所、氏名、性別、生年月日のいずれかの情報に変更があった場合「署名用電子証明書」が自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書が必要な方は新規発行の手続が必要です。

本人または委任状をお持ちの同一世帯員が来庁している場合は、そのまま手続ができます。
それ以外の方が手続をする場合は文書照会が必要ですので、来庁当日手続が完了しません。

手続きについては次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
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