電子証明書(公的個人認証サービス)
公的個人認証サービスとは
公的個人認証は、オンラインで行政手続き等を行う場合に、他人によるなりすまし申請やデータの改ざんを防ぐためにマイナンバーカードに搭載された電子証明書を利用して確認する機能です。
公的個人認証サービスを利用することで安心で安全な行政手続(電子申請・届け出)ができます。
利用に必要な電子証明書には「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。
利用できるサービスは次のリンク先をご確認ください。
公的個人認証サービスを利用するために必要なもの
- 電子証明書を搭載したマイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号
- インターネットが利用できるスマートフォン(ICチップを使用できる機能のあるもの)
- インターネットが利用できるパソコン(ICカードリーダーが必要です)
電子証明書
署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別が記載され、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。暗証番号は6~16桁の英数字です。5回入力を間違うとロックされます。
利用できるサービス
インターネットによる確定申告など
利用者証明用電子証明書
ログインした者が、利用者本人であることを証明できます。暗証番号は4桁の数字です。3回入力を間違うとロックされます。
利用できるサービス
マイナポータル、インターネットへのログイン、コンビニでの証明書交付サービス、マイナポイントの申し込み、健康保険証の利用申し込み
電子証明書の暗証番号
署名用電子証明書用暗証番号
英字の大文字(AからZ)と数字(0から9まで)を1文字以上混在させて6桁以上16桁以内の範囲で設定してください。
利用者証明用電子証明書用暗証番号
数字のみ4桁の暗証番号を設定してください。
暗証番号の再設定・変更
連続して入力を間違ったためロック(閉塞)されたり、番号を忘れて利用できなくなった場合は、再設定が必要です。現在設定している暗証番号を入力できる方は、変更することができます。詳細はリンク先でご確認ください。
電子証明書の有効期限
有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです
注:署名用電子証明書は転居・氏名変更等により有効期間内であっても失効することがあります。
年齢 | マイナンバーカードの有効期限 | 利用者証明用電子証明書 | 署名用電子証明書 |
---|---|---|---|
18歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上18歳未満 |
5回目の誕生日(注1) |
5回目の誕生日 |
5回目の誕生日
|
15歳未満 |
5回目の誕生日(注1) |
5回目の誕生日(注2) |
なし(注3) |
注1 18歳未満については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています
注2 15歳未満については、電子証明書の暗証番号は、法定代理人が設定します
注3 15歳未満については、電子的な実印に相当するため、原則として発行しません
外国人住民の方については、「在留の資格、在留期間」に応じて、マイナンバーカード・電子証明の有効期間が異なります
電子証明書の失効と発行
電子証明書は住所・氏名が変更した場合は署名用電子証明書が、有効期限が過ぎると署名用電子証明書と利用者用電子証明書の両方が失効し、公的個人認証サービスの利用ができなくなります。
失効した場合は、電子証明書を新規で発行(有効化)することができますので、引き続きサービスの利用を希望される場合は手続をしてください。
注:電子証明書が失効したマイナンバーカードはカードの有効期限までは本人確認書類としてのみ利用できます。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
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