市たばこ税

ページ番号1002008  更新日 令和4年12月5日

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市たばこ税とは

たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。本税は、市民の皆様への各種事業に有効に活用させていただきますので、たばこを購入される場合は、市内で購入していただくようお願いします。

市たばこ税を納める人(納税義務者)

たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者です。毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告・納付します。
注:ただし、たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは「たばこを買った人」となります。

市たばこ税の税率

製造たばこ

売り渡したたばこの本数1,000本につき6,552円

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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