市税に関する相続人の手続き

ページ番号1016388  更新日 令和6年7月23日

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市・県民税

市・県民税が課税されていた方が亡くなられた場合は、相続人代表者届出書の提出が必要です。

納税義務者が亡くなられ、相続が生じた場合には、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなられた後に納付する税額がある場合には、相続人に納付していただくことになります。なお、相続人全員が相続放棄した場合には、その納税義務は承継されません。

期限

亡くなられた日から2か月以内

持ち物

事前に電話でお問い合わせください。

受付窓口・問い合わせ先

市役所2階 税務課 市民税係

電話:0248-88-9124

相続人代表者届出書様式

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固定資産税

固定資産税、都市計画税が課税されていた方が亡くなられた場合は、相続人代表者届出書兼固定資産現所有者申告書の提出が必要です。

納税義務者が亡くなられ、相続が生じた場合には、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなられた後に納付する税額がある場合には、相続人に納付していただくことになります。

該当する資産の登記が完了するまでの間、市から納税通知書などを受け取る代表者を相続人の中から届出いただきます。相続人全員が相続放棄した場合には、その納税義務は承継されません。

また、土地・家屋の登記上の所有者が死亡している場合、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人、遺産分割・遺言などにより土地・家屋を所有することになった方)」が所有者となり、登記が完了するまでの間、固定資産税を納付していただくことになります。

期限

亡くなられた日から3か月以内

持ち物

事前に電話でお問い合わせください。

受付窓口・問い合わせ先

市役所2階 税務課 固定資産税係

電話:0248-88-9125

土地・家屋の相続登記

土地・家屋の相続登記については、下記にお問い合わせください。

福島地方法務局郡山支局

〒963-8539 福島県郡山市希望が丘31-26

電話:024-962-4500

相続人代表者届出書兼固定資産現所有者申告書様式

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。