入湯税

ページ番号1002009  更新日 令和2年3月12日

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入湯税とは

鉱泉浴場(原則として温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場)における入湯客に課税される税金です。
入湯税は、鉱泉浴場のある市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用、ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために課税するものです。

入湯税の税率

入湯客1人1日について、150円です。

入湯税の課税免除

(以下の項目に該当する方は課税が免除となります)

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 修学旅行等の学校教育上の行事に参加する学生、生徒又は児童で、所属学校の長の発行する事実証明書を有するもの
  4. 須賀川市民温泉、藤沼温泉やまゆり荘、須賀川市老人福祉センター、須賀川市 いわせ老人福祉センター及び須賀川市いわせ保健センターにおける入湯者
  5. 療養を目的とした入湯客で、医師の診断書を有するもの
  6. 日帰りの入湯者で、施設利用料金が1,000円(税抜き)以下のもの

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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