都市計画税

ページ番号1002040  更新日 令和2年5月29日

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都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業等に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地および家屋です。

税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(100分の0.3)

課税標準額

固定資産税の場合と同様に、住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額は、3分の1
  • 小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準額は、3分の2

また、土地の税負担は、固定資産税と同様に「負担水準」に応じた調整措置が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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