固定資産税の概要

ページ番号1002019  更新日 令和5年8月3日

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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で、市内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に対し、その固定資産の価格を基に課税される税金です。

固定資産税を納める人

土地
登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産の価格

固定資産の評価と価格の決定

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき固定資産評価員が固定資産を評価し、市長がその価格を適正な時価として決定します。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産の評価額とします。第2年度と第3年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

価格の据置措置の例外

土地の価格は基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、平成9年度の税制改正以降、地価の下落傾向が見られるときは、簡易な方法により価格に修正を加える特例措置を適用しています。

課税標準額

原則として、固定資産評価額が課税標準額となりますが、課税標準額が固定資産評価額よりも低くなるときがあります。例として、住宅用地のように課税標準の特例が適用されるときや、土地の税負担の調整措置が適用されるときなどです。
詳しくは、次の「住宅用地に対する課税標準の特例」と「土地の固定資産税の負担調整措置」のファイルをご覧ください。

税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(100分の1.4)

免税点

市内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たないときには、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

税金の納め方

固定資産税は、税額が納税通知書によって市から納税義務者に通知され、年4回の納期(5月、7月、12月、2月)に分けて納めていただきます。詳しくは市税の納付をご覧ください。

令和5年度固定資産税のしおり

「固定資産税のしおり」は、制度のあらまし、課税のしくみなどをまとめたものです。詳しくは添付ファイルをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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