相続・不動産に関する新制度のご案内

ページ番号1014252  更新日 令和5年12月15日

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不動産に関するルールの変更

所有者不明土地の解消に向け、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、令和5年4月から段階的に施行されます。
2つの法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われます。

不動産登記制度の見直し

  • 相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
  • 相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化など

申請については、下記リンク先をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の創設

相続などにより土地の所有権を取得した人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設。

土地利用に関連する民法のルールの見直し

  • 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
  • 共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
  • 遺産分割に関する新たなルールの導入
  • 相隣関係の見直し など

詳しくは、以下のパンフレット、リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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