相続・不動産に関する新制度のご案内
不動産に関するルールの変更
所有者不明土地の解消に向け、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、令和5年4月から段階的に施行されます。
2つの法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われます。
不動産登記制度の見直し
- 相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
- 相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化など
申請については、下記リンク先をご覧ください。
相続土地国庫帰属制度の創設
相続などにより土地の所有権を取得した人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設。
土地利用に関連する民法のルールの見直し
- 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
- 共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
- 遺産分割に関する新たなルールの導入
- 相隣関係の見直し など
詳しくは、以下のパンフレット、リンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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