過疎地域における固定資産税の課税免除

ページ番号1013386  更新日 令和5年8月3日

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「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく「須賀川市過疎地域持続的発展計画」に定められた産業振興促進区域内において、一定の要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

 

対象地域

産業振興促進区域(長沼地域、岩瀬地域)

対象業種

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)
  • 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)

課税免除の対象資産

  • 家屋(建物および付属設備で、直接事業の用に供する部分)
  • 土地(取得の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合における、直接事業の用に供する部分に限る)
  • 償却資産(機械および装置で、直接事業の用に供するもの)

取得価額要件

取得価額表

対象業種

資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)

資本金規模
5,000万円超1億円以下

資本金規模
1億円超

製造業
旅館業

500万円以上

1,000万円以上(注)

2,000万円以上(注)

農林水産物等販売業
情報サービス業等

500万円以上

500万円以上(注)

500万円以上(注)

(注)資本金等の規模が5,000万円を超えるの事業者については、新設・増設に限ります。

対象資産の取得期間

令和4年4月1日~令和6年3月31日

課税免除期間

当該固定資産税が課税されることとなった年度から3年間

申請手続き

課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに申請書を提出してください。

(例 令和6年度の免除を受けようとする場合は、令和6年3月20日までとなります。)

申請の際には、事前に税務課固定資産税係までご相談ください。
申請書様式や必要書類については、ご相談の際に説明します。

確認書

課税免除の適用を受けようとする場合、取得等した設備等が「須賀川市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合したものである旨の確認書の交付を受ける必要があります。
なお、国税および県税の優遇措置を受ける場合も同様です。

確認書の交付のお問い合わせ先

須賀川市経済環境部商工課企業振興係(電話0248-88-9142)

詳細は次のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。