「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく「須賀川市過疎地域持続的発展計画」に定められた産業振興促進区域内において、一定の要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。
対象地域
産業振興促進区域(長沼地域、岩瀬地域)
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)
- 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
課税免除の対象資産
- 家屋(建物および付属設備で、直接事業の用に供する部分)(注釈1)
- 土地(取得の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合における、直接事業の用に供する部分に限る)
- 償却資産(構築物、機械および装置で、直接事業の用に供するもの)(注釈1)
(注釈1):ただし、特別償却(租税特別措置法第12条または第45条)の適用が受けられるものに限る。
対象要件
- 青色申告書を提出する個人または法人
- 事業年度中に取得等(注釈2)した、対象資産(建物および附属設備、構築物、機械および装置)の合計額(注釈3)が下表のとおりであること。
| 対象業種 | 資本金規模 5,000万円以下 (個人を含む) |
資本金規模 5,000万円超1億円以下 |
資本金規模 1億円超 |
|---|---|---|---|
| 製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上(注釈4) | 2,000万円以上(注釈4) |
| 農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上(注釈4) | 500万円以上(注釈4) |
- (注釈2):「取得等」とは製作もしくは建設。建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替を含む。)のため工事による取得または建設を含む。)のための工事による取得または建設を含む。
- (注釈3):取得価格の合計に土地は含みません。
- (注釈4):資本金等の規模が5,000万円を超えるの事業者については、新設・増設に限ります。
対象資産の取得期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日
課税免除期間
当該固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
申請手続き
課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに申請書を提出してください。
(例 令和9年度の免除を受けようとする場合は、令和9年3月19日までとなります。)
申請の際には、事前に税務収納課固定資産税係までご相談ください。
申請書様式や必要書類については、ご相談の際に説明します。
確認書
課税免除の適用を受けようとする場合、取得等した設備等が「須賀川市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合したものである旨の確認書の交付を受ける必要があります。
なお、国税および県税の優遇措置を受ける場合も同様です。
確認書の交付のお問い合わせ先
須賀川市産業部商工観光課商工振興係(電話0248-88-9142)
詳細は次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 税制係:0248-88-9123
- 市民税係:0248-88-9124
- 固定資産税係:0248-88-9125
- 収納管理係:0248-88-9126
- 滞納整理係:0248-88-9127
- 納税コールセンター:0248-94-2201
ファクス番号:0248-72-9845