児童手当制度改正
令和6年10月1日施行の改正児童手当法に伴い令和6年10月分(令和6年12月支給分)以降の児童手当制度内容が次のとおり変更となります。
制度改正の概要
- 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の3月31日まで」から「18歳到達後の最初の3月31日まで」に拡充
- 所得制限、所得上限の撤廃
- 第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで(扶養者からの経済的支援がある場合)」に拡充
- 第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
- 支給回数を年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更
注:制度改正後の最初の支給は令和6年12月(令和6年10月・11月分)です。
手続きが必要な方
制度改正により影響を受ける方のうち、児童手当の受給の有無などにより申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。申請が必要な方には10月中旬以降郵送で申請の案内を通知します。
なお、須賀川市での手当受給記録がない方のうち、高校生年齢児童がいる世帯には制度改正のチラシのみ発送します。
注意事項
- 公務員の方は勤務先で支給となる場合があるため、必ず勤務先に確認してください。なお、勤務先で支給となる場合、手続きの時期等はそれぞれの勤務先へお問い合わせください。
- 保護者のうち生計を維持する所得の高い方が申請してください。
- 保護者のうち生計を維持する所得の高い方が須賀川市外に住民登録している場合は、住民登録地の自治体で申請してください。
- お子様が里親等に委託されたり、施設に入所している場合は、里親や施設設置者が申請してください。
申請期限
令和6年11月15日必着
申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は令和6年10月分から遡って支給します。また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から支給します。この場合、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできませんのでご注意ください。
申請方法
申請に必要なものをご用意の上、こども課まで郵送していただくか、窓口でご申請ください。
申請様式
- 児童手当認定請求書・記入例 (PDF 403.3KB)
- 児童手当額改定認定請求書・記入例 (PDF 267.1KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書・記入例 (PDF 194.5KB)
- 別居監護申立書・記入例 (PDF 150.3KB)
よくある質問
問い合わせ先
こども課子育て支援係:電話 0248-88-8114
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
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