低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

ページ番号1014596  更新日 令和5年6月15日

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食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給し、生活の支援を行います。

1 支給対象者

(1) ひとり親世帯の方

 ア 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している世帯(申請不要)

 イ 公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)(要申請)

 ウ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(要申請)

(2) ひとり親世帯以外の方

 エ 須賀川市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方(申請不要)

 オ 上記のほか、対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(要申請)

以上のどちらかに該当する18歳未満の児童等を養育する方

(注1)18歳未満の児童とは、平成17年4月2日以降に出生した児童
(注2)特別児童扶養手当を支給されている場合、20歳未満の児童(平成15年4月2日以降に出生した児童)も含みます。
(注3)ひとり親世帯の方は、どちらか一方のみとなります。重複しての受給はできません。

住民税非課税相当の収入の目安

世帯人数

家族構成例

収入限度額(年額)

収入限度額(月収)

2人

親1人+子1人

1,378,000円

114,833円

3人

夫婦+子1人

1,680,000円

140,000円

4人

夫婦+子2人

2,097,000円

174,750円

5人

夫婦+子3人

2,497,000円

208,083円

6人

夫婦+子4人

2,897,000円

241,416円

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

2 給付額

対象児童1人につき5万円

3 支給方法

支給対象者ア、エの方 

 申請手続き不要で、5月15日(月曜)に児童扶養手当受給口座または令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の指定口座に振り込みました。

 

支給対象者イ、ウ、オの方

 申請が必要です。

4 必要書類

必要書類(ひとり親世帯・ひとり親世帯以外共通)

  • 申請書
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(例:戸籍謄本、住民票等)
    (注)須賀川市内で同居の子を養育している場合は、戸籍謄本、住民票の添付は不要です。
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

家計急変により申請する方は次の書類も必要です。

  • 「簡易な収入見込額の申立書」または「簡易な所得見込額の申立書」
  • 令和5年1月以降の給与明細などの収入がわかるもの(任意の1か月分)(児童を養育する父母両方)

(注)収入のわかるものの提出が難しい場合にはこども課までお問い合わせください。

5 申請期間

令和5年5月15日から令和6年2月29日まで

6 給付金申請先・お問い合わせ先

こども課子育て支援係

 須賀川市八幡町135番地 電話番号:0248-88-8114

7 申請書

添付ファイルから必要な書類を印刷してお使いください。

8 添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
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