作業機付きトラクターの公道走行に注意
国では農耕用トラクターに関わる「道路運送車両法」の運用見直しにより保安基準に緩和措置が設けられ令和元年12月25日から施行されております。これにより小型特殊自動車のトラクターの条件や規制が再認識され、今般、道路交通法違反により取り締まりを受ける事例が報告されております。
お持ちのトラクターと作業機で道路走行するために必要な対応を
直装型作業機(ロータリー、ハロー等)を装着した農耕トラクターが一定の条件を満たした場合、公道を走行することが可能となりました。ただし、作業機を装着した状態で小型特殊の基準である長さ4.7メートル、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下を超える場合は、これまでどおり大型特殊免許が必要です。
必要な対応を取らない場合の作業機付き農耕トラクターの公道走行は、法令違反となりますのでご注意願います。
確認してください
- 免許の確認(下記車両幅の範囲を超えた場合、大型特殊免許が必要です。)
- 車両幅の確認(全幅1.7メートル以下、全高2.0メートル以下(キャビンや安全フレームの高さは2.8メートル以下)、全長4.7メートル以下) ※車両幅が1.7メートルを超える場合はサイドミラーの設置が必要です。
- 灯火器類の確認(後部反射器等)
- 安全性の確認(安定性の保守基準を満たすため最高速度15キロメートル以下)
その他
トラクターでトレーラー等をけん引する場合は、けん引免許が必要です。なお、普通免許を所持していても、必要な免許を取得せず、公道を走行した場合、無免許運転となりますので、ご注意ください。
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経済環境部 農政課
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農業振興係 電話番号:0248-88-9139 ファクス番号:0248-72-9845
農林整備係 電話番号:0248-88-9140 ファクス番号:0248-72-9845
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