農業用使用済みプラスチックの適正処理

ページ番号1003374  更新日 令和2年3月12日

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農業用使用済みプラスチックのイメージ写真

業用使用済みプラスチックは「産業廃棄物」です。
農業者自らの責任において、適正に処理しなければなりません。
ハウスビニル、マルチ、肥料袋などの農業用使用済みプラスチックについては、JAの定期回収に搬入するか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

注意点

  1. 塩化ビニルとポリエチレン類は、分別してください。
  2. 石、針金等の異物が入らないようにしてください。(土はできるだけ落とす。)
  3. 結束は、梱包するものと同じ素材を用いてください。(持ち運びできる大きさにする。)
  4. ポリエチレンフィルム類は、かさばるので極力圧縮してください。

環境にやさしい農業に取り組み、使用済プラスチックの適正処理・再生処理に努めましょう!

農業用使用済みプラスチックの野焼き、山野等への投棄は禁止されています

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰則

  • 不法投棄:5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金 又はこの併科
  • 野焼き:5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金 又はこの併科

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
農業政策係 電話番号:0248-88-9138 ファクス番号:0248-72-9845
農業振興係 電話番号:0248-88-9139 ファクス番号:0248-72-9845
農林整備係 電話番号:0248-88-9140 ファクス番号:0248-72-9845
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