日常生活用具給付

ページ番号1005589  更新日 令和2年6月22日

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障がいのある方の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付します。

申請から交付を受けるまでの流れ

  1. 相談申請(用具の内容などについてご相談ください。)
  2. 調査(申請に基づき、市職員が申請者の生活環境などの聞き取りを行います。)
  3. 決定(調査結果を基に、市は申請者に決定通知書を交付し、事業者に日常生活用具給付券を交付します。)
  4. 給付(申請者が用具を受領したら、給付券に受領の署名をし、事業者に自己負担額を支払います。)

給付対象者及び日常生活用具

申請時の必要書類

  •  申請書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 身体障害者手帳
  • 指定難病医療費受給者証や診断書(難病の方)
日常生活用具の給付品目に応じて医師意見書が必要な場合があります。
  • 見積書、カタログ
  • 印章(スタンプ式は不可)
  • 窓口に来る方の身元確認できる書類

利用者負担の上限額

 日常生活用具の購入や修理にかかる費用の1割が自己負担となります。

 ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められます。

利用者が18歳以上の場合

 利用者またはその配偶者のいずれか高い方の所得を基準に上限が定められます。

利用者が18歳未満の場合

 利用者またはその同一世帯員の中で最も高い方の所得を基準に上限が定められます。

負担上限額
区分 対象者の世帯 自己負担上限月額

生活保護

生活保護世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般

市民税課税世帯

37,200円
非 該 当 市民税所得割額46万円以上 支給対象外

 

給付に該当しないとき

  • 耐用年数を経過していない同じ品目
  • 申請によらず購入した用具
  • 給付後の用具の維持管理
  • 介護保険法の給付を受けられる方は、介護保険制度での貸与が優先されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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