聴覚障がいで身体障害者手帳に該当しない軽度・中等度の難聴児の保護者に、補聴器の購入と修理に要する費用の一部を助成します。
助成額は、基準額と見積額を比較して低い方の3分の2の額です。
助成対象者
- 助成申請時に18歳未満の方
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない方、あるいは医師が補聴器の装用の必要を認める30デシベル未満の方
- 補聴器の装用により言語習得などの効果が期待できると医師が判断した方
世帯全員のうち市民税の所得割額が46万円以上の方がいる場合は、助成の対象となりません。
助成対象の補聴器
| 種類 | 1台(片耳)あたりの基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| ポケット型(軽度・中等度難聴用) | 150,000円 |
|
5年 |
| 耳かけ型(軽度・中等度難聴用) | 150,000円 |
|
5年 |
| 耳あな型(既製品) | 150,000円 |
|
5年 |
| 耳あな型(オーダーメイド) | 150,000円 | 補聴器本体(電池含む) | 5年 |
| 骨導式ポケット型 | 150,000円 |
|
5年 |
| 骨導式眼鏡型 | 150,000円 |
|
5年 |
| 耳かけ型FM型 | 150,000円 | なし | 5年 |
| 補聴器の修理 | 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算出等に関する基準 (平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に規定する基準額 |
なし | なし |
装用効果の高い耳への片耳装用が原則ですが、教育、生活上特に必要と認められる場合は、両耳装用も対象となる場合があります。
申請時の必要書類
- 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
- 医師意見書(社会福祉課の窓口にあります)
- 見積書
- 印章(スタンプ式は不可)
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この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 障がい福祉係:0248-88-8112
- 成年後見支援センター:0248-88-9178
- 障がい支援係:0248-94-4765
- 福祉給付係:0248-94-4778
ファクス番号:0248-88-8119