補装具支給
身体の失われた部位や身体機能の損傷を補い日常生活などを容易にするため、補装具の購入や修理に要する費用を支給します。
助成対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 難病患者(「対象疾病一覧」をご覧ください。)
支給対象の補装具
難病 | 視覚障がい |
盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
---|---|---|
聴覚障がい | 補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式) | |
肢体不自由 |
義肢(義手、義足)、座位保持装置、装具(下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具) 車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(1本つえ以外)、重度障害者用意思伝達装置 18歳未満のみ 座位保持椅子、起立保持具、頭部保護具、排便補助具 |
18歳以上の方
補聴器、義肢、座位保持装置、装具、車椅子、電動車椅子は、相談会出席による県の判定が必要です。
補装具の種類によっては、医師の意見書で判定を省略できるもの、また判定がいらない補装具も支給条件によって必要となる場合もありますので、社会福祉課へお問い合わせください。
18歳未満の児童
医師の意見書が必要です。
申請時の必要書類
- 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
- 医師意見書(社会福祉課の窓口にあります)
- 身体障害者手帳
- 指定難病医療費受給者証や診断書(難病の方)
- 見積書
- 印章(スタンプ式は不可)
- 窓口に来る方の身元確認できる書類
申請から納品までの流れ
見積書で決定する場合
- 申請(見積書)
- 支給決定
- 納品
医師意見書で決定する場合(18歳未満の児童)
- 申請(医師意見書、見積書)
- 支給決定
- 納品
県の判定で決定する場合
- 申請
- 相談会出席
- 判定
- 支給決定
- 納品
利用者負担の上限額
補装具の購入や修理にかかる費用の1割が自己負担となります。
ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められます。
利用者が18歳以上の場合
利用者またはその配偶者のいずれか高い方の所得を基準に上限が定められます。
利用者が18歳未満の場合
利用者またはその同一世帯員の中で最も高い方の所得を基準に上限が定められます。
区分 | 対象者の世帯 | 自己負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 |
市民税課税世帯 |
37,200円 |
非 該 当 | 市民税所得割額46万円以上 | 支給対象外 |
支給に該当しないとき
- 耐用年数を経過していない同一品目の希望の場合は、原則として支給できません。
- 介護保険法の支給を受けられる方は、介護保険制度での貸与が優先されます。
- 健康保険による治療用の補装具、あるいは労働災害による補装具支給が適用となるなど他法制度に該当する場合は、支給できないことがあります。
ダウンロード
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補装具費支給申請書 (PDF 124.0KB)
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補装具費支給要否意見書(車椅子) (PDF 279.5KB)
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補装具費支給要否意見書(車椅子(心臓機能障がい用)) (PDF 286.3KB)
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補装具費支給要否意見書(車椅子(平衡機能障がい用)) (PDF 269.2KB)
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補装具費支給要否意見書(車椅子(呼吸器機能障がい用)) (PDF 310.2KB)
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補装具費支給要否意見書(電動車椅子(普通型)) (PDF 237.2KB)
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補装具費支給要否意見書(電動車椅子(簡易型)) (PDF 281.3KB)
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補装具費支給要否意見書(補聴器) (PDF 323.8KB)
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補装具費支給要否意見書(下肢装具、靴型装具、歩行器) (PDF 229.4KB)
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補装具費支給要否意見書(殻構造義足) (PDF 228.3KB)
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補装具費支給要否意見書(殻構造義手) (PDF 216.3KB)
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補装具費支給要否意見書(上肢装具) (PDF 184.1KB)
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補装具費支給要否意見書(体幹装具) (PDF 177.2KB)
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補装具費支給要否意見書(座位保持装置) (PDF 303.2KB)
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補装具費支給要否意見書(義眼、眼鏡) (PDF 150.3KB)
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補装具費支給要否意見書(重度障害者用意思伝達装置) (PDF 129.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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