人工透析患者通院交通費助成事業

ページ番号1005595  更新日 令和2年6月22日

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 人工透析患者に対し、医療機関への通院に係る交通費の一部を助成します。
 助成額は、1か月あたり5,000円を超えた分について、25,000円を限度とします。

 本人か扶養義務者が所得制限に該当した場合、もしくは生活保護を受給している方は、給付停止となります。

 重度心身障がい者タクシー及び自動車燃料券との併給はできません。

助成対象者

  • 市内在住もしくは住所地特例により須賀川市が援護地となっている人工透析患者。
  • 自宅から医療機関までの距離が1.5キロメートル以上の方。

申請時の必要書類

  • 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 同意書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 通院証明書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 申立書(区域外の病院に通う方)(社会福祉課の窓口にあります)
  • 申請者名義の通帳
  • 所得課税証明書(1月1日時点で須賀川市に住所のない場合)
  • 印章(スタンプ式は不可)

届出が必要なとき

  • 住所、氏名、振込先通帳、通院手段及び経路、医療機関を変更したとき
  • 人工透析患者ではなくなったとき
  • 死亡したとき

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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