障がいのある方への移動支援
屋外での移動が困難な方に、社会生活上必要不可欠な外出と、社会参加に必要な外出のための支援を行います。詳しくは「須賀川市移動支援サービスの手引き」をご覧ください。
なお、通院等介助、通院等乗降介助、行動援護、同行援護、重度訪問介護を利用できる方は、そちらの障がい福祉サービスが優先されます。
利用対象者
- 身体障がい者(18歳以上は身体障害者手帳をお持ちの方)
- 知的障がい者(療育手帳をお持ちの方)
- 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療費受給者証(精神通院)、精神障がいによる年金証書や医師の診断書で、精神障がいがあると認められる方)
- 難病の方(指定難病医療費受給者証や診断書)
- 障がい児(上記にあてはまる18歳未満の児童)
支援内容
- 余暇活動(公園の散策など)や社会参加のための外出(市の催しへの参加など)
- 社会生活上必要不可欠な外出(金融機関の利用、冠婚葬祭など)
- 通所、通学
原則として1日の範囲内で用務を終える外出に限ります。
申請時の必要書類
- 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
- 障害者(児)の調査項目(社会福祉課の窓口にあります)
- 通所・通学調査票(社会福祉課の窓口にあります)
- 障害者手帳
- 印章(スタンプ式は不可)
- 窓口に来る方の身元確認できる書類
利用者負担の上限額
サービス利用にかかる費用の1割が自己負担となります。
ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められます。
利用者が18歳以上の場合
利用者とその配偶者の総所得を基準に上限が定められます。
区分 |
対象者 |
自己負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護の受給世帯 | 0円 |
低所得 |
市民税の非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市民税の課税世帯で市民税所得割額が16万円未満の方 | 9,300円 |
一般2 |
市民税の課税世帯で一般1に該当しない方 | 37,200円 |
利用者が18歳未満の場合
利用者が属する世帯の総所得を基準に上限が定められます。
区分 |
対象者 |
自己負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護の受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税の非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市民税の課税世帯で市民税所得割額が28万円未満の方 |
4,600円 |
一般2 |
市民税の課税世帯で一般1に該当しない方 |
37,200円 |
届出が必要なとき
- 住所、氏名を変更したとき
- サービス提供の量を変更するとき
- 受給者証を紛失、破損したとき
- 死亡したとき
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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