移動支援

ページ番号1005617  更新日 令和2年6月22日

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 屋外での移動が困難な方に、社会生活上必要不可欠な外出と、社会参加に必要な外出のための支援を行います。詳しくは「須賀川市移動支援サービスの手引き」をご覧ください。

 なお、通院等介助、通院等乗降介助、行動援護、同行援護、重度訪問介護を利用できる方は、そちらの障がい福祉サービスが優先されます。

利用対象者

  • 身体障がい者(18歳以上は身体障害者手帳をお持ちの方)
  • 知的障がい者(療育手帳をお持ちの方)
  • 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療費受給者証(精神通院)、精神障がいによる年金証書や医師の診断書で、精神障がいがあると認められる方)
  • 難病の方(指定難病医療費受給者証や診断書)
  • 障がい児(上記にあてはまる18歳未満の児童)

支援内容

  • 余暇活動(公園の散策など)や社会参加のための外出(市の催しへの参加など)
  • 社会生活上必要不可欠な外出(金融機関の利用、冠婚葬祭など)
  • 通所、通学
原則として1日の範囲内で用務を終える外出に限ります。

申請時の必要書類

  • 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 障害者手帳
  • 印章(スタンプ式は不可)
  • 窓口に来る方の身元確認できる書類

利用者負担の上限額

 サービス利用にかかる費用の1割が自己負担となります。

 ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められます。

  • 利用者が18歳以上の場合

 利用者とその配偶者の総所得を基準に上限が定められます。

  • 利用者が18歳未満の場合

 利用者が属する世帯の総所得を基準に上限が定められます。

負担上限額

種別

区分

対象者

自己負担上限月額

利用者が

18歳以上

生活保護

生活保護の受給世帯

0円

低所得

市民税の非課税世帯 0円

一般1

市民税の課税世帯で市民税所得割額が16万円未満の方

9,300円

一般2

市民税の課税世帯で一般1に該当しない方 37,200円

利用者が

18歳未満

生活保護

生活保護の受給世帯 0円

低所得

市民税の非課税世帯 0円

一般1

市民税の課税世帯で市民税所得割額が28万円未満の方 4,600円

一般2

市民税の課税世帯で一般1に該当しない方 37,200円

届出が必要なとき

  • 住所、氏名を変更したとき
  • サービス提供の量を変更するとき
  • 受給者証を紛失、破損したとき
  • 死亡したとき

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。