戸籍証明書の請求

ページ番号1001950  更新日 令和6年3月12日

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戸籍に関する証明書等は、本籍地の市町村役場の窓口に請求してください。ただし、受理証明は、戸籍の届出をした市町村役場の窓口への請求となります。

請求できる方

  1. 本人と同じ戸籍に記載されている方
  2. 1の配偶者
  3. 直系の血族
    (請求の対象となる戸籍の名欄に記載されている方の祖父母、父母、子、孫など)
    注:兄弟(姉妹)、伯(叔)父、伯(叔)母、甥、姪は該当しません。
  4. 任意代理人
  5. 法定代理人(親権者、成年後見人)
  6. 正当な理由がある第三者

    注:窓口に来る方は、必ず次のリンク先の本人確認書類をお持ちください。

請求に必要なもの

上記1.の方が請求する場合

  • 請求者の本人確認書類

上記2. 3.の方が請求する場合

  • 請求者の本人確認書類

上記4.の方が請求する場合

  • 委任者が作成した委任状
  • 任意代理人の本人確認書類

上記5.の方が請求する場合

  • 後見登記等の登記事項証明書または裁判所の謄本、またはその他代理権を証する書類の原本(作成後3か月以内のもの)
  • 法定代理人の本人確認書類

上記6.の方が請求する場合

6に該当する個人または法人が申請する場合は、請求者の特定と戸籍証明書の利用目的を確認するために次の資料を添付してください。

 ・戸籍証明書が必要である理由(債権回収や国等の機関に法令上提出する必要がある場合など)を証明する書類

 注:契約書や通知文書など コピーでも可

 ・請求者の本人確認書類

 ・法人の登記簿謄本または代表者事項証明書(直近3か月以内発行のもの)の原本

 注:コピーの場合は、原本と相違ない旨の奥書証明のあるものを添付(下記参照)

 ・社員証または在職証明書(名刺は不可)もしくは委任状(郵送での請求の場合、返送先は代理人の住所地にな

 ります)

確認書類原本の還付請求方法

戸籍謄本等を請求する際に、代表者事項証明書、法人登記簿謄本、委任状などの確認書類の原本の返却を希望する場合は、その原本と奥書証明のある原本のコピー(奥書証明の余白部分に「原本と相違ない」旨を記載したもの)を提出してください。原本と原本のコピーとを照合し、確認のうえ原本をお返しします。

 

【奥書証明の記載例】

代表者事項証明書など

「この謄本は原本と相違ありません。

 令和2年2月2日

 須賀川牡丹株式会社 代表取締役 牡丹太郎 印 注:署名または記名押印 」

 

委任状

「この委任状は原本と相違ありません。

 令和2年2月2日

 牡丹太郎 印 注:委任者または代理人の署名もしくは記名押印 」

注:当該請求のみに作成された委任状などは原本を返却できませんのでご承知願います。

請求できる場所

  1. 窓口
    市役所市民課
    各市民サービスセンター
  2. マルチコピー機が設置されているコンビニエンスストア
    セブン-イレブン
    ローソン
    ファミリーマート
    ミニストップ など

注:2の証明書コンビニ交付サービスを利用する場合は、マイナンバーカードまたは多目的サービスの利用ができる住民基本台帳カードが必要です。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

注:除籍や改製前の証明書が必要な方は、1の窓口で請求してください。2の証明書コンビニ交付サービスでは現在の証明書のみの交付になります。

請求できる時間

  1. 窓口
    平日の8時30分~17時15分
  2. コンビニエンスストア
    6時30分~23時00分
    (12月29日~1月3日及びサーバメンテナンス時を除く)

手数料

手数料は次のリンク先をご覧ください。

戸籍の証明書の郵便による請求

戸籍に関する証明書を郵便で請求する方は、次のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。