郵便(信書便)による戸籍謄・抄本等の請求
郵便(信書便)による戸籍謄抄本等の請求方法
戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しなどの証明書を郵便(信書便)で請求することができます。「送付するもの」の1~5(必要に応じて6)に記載されているものを同封し、郵送してください。
郵便請求の前に戸籍証明書の「広域交付」をご利用ください
令和6年3月から、これまで「本籍地市町村」でしか請求できなかった戸籍証明書が「他市町村の窓口」でも請求できるようになりました。
注:請求には本人が来庁して窓口で写真付き身分証明書を提示する必要があります。また、請求できるのは「本人」」「配偶者」「直系親族」の戸籍(除籍)謄本などに限定されます。また委任状での請求はできません。最寄りの市町村の窓口で請求できるがご確認ください。
郵便請求の前にコンビニエンスストアで証明書交付サービスをご利用をください
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用して戸籍謄本などの証明書を取得できます。郵便請求の前に、必要な証明書をコンビニで取得できるかをご確認ください。
注:コンビニ交付で取得できる証明書は、最新の情報のものになります。除籍や改製原戸籍または除票の写しなどは郵便請求をご利用ください。
詳細は、次のリンク先でご確認ください。
郵送先
〒962-8601 須賀川市八幡町135
須賀川市役所市民課宛
戸籍を請求できる方
詳細は、次のリンク先でご確認ください。
送付するもの
1.戸籍等証明・身分証明書の郵便による請求書
請求書様式をダウンロードし、印刷したものに必要事項を記入してください。
ダウンロードが難しい方は、現在お住まいの市町村の郵便請求用紙(市町村窓口でご請求ください)をご利用されるか、お手持ちの便せん等に必要事項を記入して作成してください。
記入する必要事項
- 請求する方の氏名、ふりがな、生年月日
- 現住所
- 日中連絡のつく電話番号 注:不明な点がある場合、市民課からご連絡します
- 必要な戸籍に記載されている方からみた請求者の関係性(「本人」「配偶者」「子」等)
- 必要な戸籍の本籍(地番まで)、筆頭者の氏名(住民票の場合は住所・氏名・生年月日)
- 抄本や身分証明が必要な場合は必要な方の氏名
- 必要な証明書の種類と通数(「戸籍謄本1通」「住民票1通」等)
- 請求理由(使用目的や提出先等)例:相続手続きで銀行に提出するため
注:確認したい内容(親族関係や必要な戸籍の範囲)については具体的に記載してください。
【記載例】
「A子の出生から婚姻(死亡)までの戸籍一式を各◯通」
「B男とC子の親子(夫婦・兄弟)関係が分かるもの」
「D子の死亡が確認できるもの」
「E男が須賀川市に在籍していた期間のすべての戸籍一式を各◯通」など
注:最近1か月以内に戸籍の届出をした場合は、届出の種類・届出年月日・届出した市町村名を記載してください。
2.交付手数料
郵便局で購入した定額小為替(名前など何も記入していないもの)を同封するか、現金書留で送付してください。
切手や印紙の受付はできません。
手数料が不足した場合は、市民課から連絡しますので、追加分を送付してください。おつりが発生した場合は、定額小為替で返送します。
注:相続などの手続で出生から死亡までの戸籍を請求する場合は、証明書が複数になる可能性があります(事前に何通になるかはお答えできません)。
各種証明書の手数料については次のリンク先でご確認ください。
3.本人確認書類のコピー(現住所の記載のあるもの)
本人確認書類で現住所が記載されていないもの(社会保険の健康保険証など)や現住所が証明の対象となっていない書類(パスポートなど)の場合は、現住所を確認するために戸籍の附票または住民票の原本を添付してください。同封された住民票の原本は証明書の送付時に返却します。
- 1種類の添付でよいもの(氏名、住所、生年月日、性別の4情報のうち、住所を含めた3つ以上の情報が記載されているもの)
例:個人番号カード(表面のみ、裏面は不要)、運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード、国民健康保険証、介護保険保険証、後期高齢者医療保険証、在留カードなど - 本人確認書類と併せて現住所を証明する書類(戸籍の附票や住民票の原本)の添付が必要なもの
例:パスポート、社会保険健康保険証、国民年金手帳、銀行通帳、キャッシュカード、会社等の身分証明書、診察券など
注1:期限があるものは有効期間内のものに限ります。
注2:日本国籍をお持ちでない方が戸籍を請求される場合は、戸籍の筆頭者との関係を確認するため母国の出生登録証明書のコピーと訳文(翻訳書の署名・押印のあるもの)の提出が必要です。
4.請求者の戸籍のコピー
- 戸籍謄(抄本)本、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本を請求する場合は、請求者と必要な戸籍に記載のある方との関係性がわかる戸籍のコピーは原則不要ですが、戸籍システムで確認できないときは、追加で送付していただく場合があります。
- 戸籍の附票や住民票(除票)、身分証明書、独身証明書などの請求の場合は須賀川市の戸籍で関係性が確認できない場合は戸籍のコピーを同封してください。
5.返信用封筒
請求者の氏名、住民登録地の住所を記入し、切手を貼ったもの
住民登録地以外(勤務先等)には返送できませんので、ご承知ください。
また、速達、簡易書留、特定記録等の郵送方法を希望する場合は、種別を封筒に明記のうえ必要分の切手を貼ってください。
令和6年10月1日(火曜)から郵便料金が変更されます。令和6年9月以前に請求をいただいた場合でも、事務処理の都合上返送までに日数を要することがあるため、返送が令和6年10月以降となる可能性があります。令和6年10月以降に請求者へ返送される場合は、変更後の料金分の切手が必要となりますので、ご承知ください。料金不足の場合は、受取人払いで送付いたします。
普通郵便以外(速達・簡易書留・特定記録・レターパック等)は、料金不足がありますと送付できませんので、料金不足のないよう切手を貼ってください。
確認したい点があった場合に市民課から連絡を差し上げることがありますので、日中連絡のつく電話番号を必ず請求書に記入してください。
郵便料金についての詳細は、日本郵便株式会社のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
6.請求理由を裏付ける資料や委任状(必要に応じて)
戸籍を直接請求できる関係(本人または戸籍に記載されている方、その配偶者、直系の尊属または卑属)にない方が請求する場合は、請求理由を裏付ける資料や委任状が必要です。
証明書の種類
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍に記載されている方全員が記載された証明書 - 戸籍抄本(個人事項証明書)
戸籍に記載されている方のうち、指定された方だけが記載された証明書 - 除籍謄(抄)本
戸籍に記載されていた方全員が結婚・死亡・転籍などにより除籍になり、どなたも在籍していない状態になった戸籍の証明書 - 改製原戸籍
法律改正などで様式が変わり、新しい様式で作り直される前の古い戸籍
新しく作り直した戸籍には、改製時点で在籍していた方しか記載せず、それ以前に結婚や死亡などで除籍になった方は省略されています。除籍された方が入った戸籍が必要な場合は、必要に応じて改製原戸籍(謄本・抄本)や除籍(謄本・抄本)を請求してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
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