住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

ページ番号1002021  更新日 令和6年2月15日

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耐震基準に適合する耐震改修工事をした既存住宅は、次の要件を満たしたとき、固定資産税の2分の1(改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額になります。

減額の対象となる住宅の要件

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。

耐震改修工事の要件

平成18年1日1日から令和6年3月31日までに完了した1戸当たり50万円を超える耐震改修工事

減額の期間と範囲

  1. 耐震改修工事が完了した年の翌年度の該当家屋の固定資産税の2分の1または3分の2を減額します。
  2. 対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。

減額を受けるための手続き

耐震改修工事後3カ月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
申告書は次の添付ファイルをダウンロードしてご利用ください。

必要な書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(注)
  2. 耐震改修工事代金の領収書の写し
  3. 現行の耐震基準に適合した改修工事である証明書(発行主体:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関)
  4. 長期優良住宅建築計画の認定通知書等の写し(改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合)

注:申告者氏名を自署(手書き)した場合は、押印を省略できます。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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