耐震基準に適合する耐震改修工事をした既存住宅は、次の要件を満たしたとき、固定資産税の2分の1(改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額になります。
減額の対象となる住宅の要件
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
耐震改修工事の要件
令和13年3月31日までに完了した1戸当たり50万円を超える耐震改修工事
減額の期間と範囲
- 耐震改修工事が完了した年の翌年度の該当家屋の固定資産税の2分の1または3分の2を減額します。
- 対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
- バリアフリー改修工事や熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
減額を受けるための手続き
耐震改修工事後3カ月以内に、次の書類を税務収納課へ提出してください。
申告書は次の添付ファイルをダウンロードしてご利用ください。
必要な書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(注意)
- 耐震改修工事代金の領収書の写し
- 現行の耐震基準に適合した改修工事である証明書(発行主体:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関)
- 長期優良住宅建築計画の認定通知書等の写し(改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合)
(注意):申告者氏名を自署(手書き)した場合は、押印を省略できます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 税制係:0248-88-9123
- 市民税係:0248-88-9124
- 固定資産税係:0248-88-9125
- 収納管理係:0248-88-9126
- 滞納整理係:0248-88-9127
- 納税コールセンター:0248-94-2201
ファクス番号:0248-72-9845