サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置

ページ番号1002037  更新日 令和5年8月3日

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「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」を新築したとき、固定資産税が一定期間減額されます。

適用対象

次の要件を満たした家屋が対象となります。

  1. 令和7年3月31日までの間に新築された家屋であること。
  2. サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。
  3. 1戸あたり(共有部分を含む(注))30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
  4. 戸数が10戸以上であること。
  5. 主体構造部が(準)耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること。
  6. 国または地方公共団体から建築費補助を受けていること。

注:共用部分を含むとは、高齢者に対するサービスを行うために必要な共有部分の床面積のことです。

減額される内容

サービス付き高齢者向け住宅の1戸あたりの床面積120平方メートルを上限として、固定資産税額の3分の2が5年間減額されます。

減額を受けるための手続き

新築日の翌年の1月31日までに税務課へ申告していただく必要があります。
なお、通常は家屋調査時に申告書を提出していただいています。

必要な書類

  1. サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(注)
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類の写し
  3. 国または地方公共団体から建設費補助を受けていることを証する書類の写し

注:家屋所有者氏名を自署(手書き)される場合は押印不要です。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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