国民健康保険制度は、加入者の年齢構成が高いことや、所得水準が相対的に低いことから、保険財政運営が不安定となる構造的課題を抱えています。その解決のため、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立に伴い、平成30年度から国民健康保険は市町村単位の運営から県主体の財政運営に変更となりました。

国保財政の現状

本市においては、全国的な傾向と同様に、少子化による人口減少、社会保険適用の拡大による国保加入者の減少などの要因により国保税収は毎年減少しています。また、1人当たり医療費は医療の高度化、被保険者の高齢化などの要因により毎年増加しています。医療の給付費の減少額より国保税収の減少額が大きい状況が続いており、国保財政は慢性的な赤字の状態にあるため、過去に積み立てていた繰越金や国保基金を補填するなど、歳入の財源として活用している状況です。

県内市町村の国保税率統一の動き

福島県では、県内市町村の国保事業や財政を一体的に管理することで安定的な運営を目指すため、また、被保険者の負担の公平化を図るため、「県内のどこに住んでいても、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば、同じ保険税負担で同じ保険給付を受けられる」よう、現在各自治体で設定している税率を、令和11年度に完全統一することを決め、県全体で医療費を負担する制度の構築を進めています。

今後の国保税率

これらの動きを踏まえて、令和6年度は国保税率の引上げを行います。今回は現行税率と統一税率(推計)の差の3分の1に相当する税率を引き上げます。また、段階的に統一税率に近づけるため、令和8年度、10年度にも税率の改定を予定しています。

なお、税率の引上げに際しては、国・県の動きを注視しながら税負担が急増しないよう繰越金や国保基金を活用します。また、低所得世帯には所得に応じた国保税の軽減措置を適用することで負担の増加幅を圧縮します。

令和6年度国民健康保険税の税率及び課税限度額

上段:令和5年度、下段:令和6年度
内訳 所得割額 均等割額 平等割額 課税限度額
医療分
(すべての人)
課税対象所得額注釈×7.20%
課税対象所得額注釈×7.45%
23,000円
26,600円
19,000円
20,200円
650,000円
支援金分
(すべての人)
課税対象所得額注釈×2.51%
課税対象所得額注釈×3.20%
7,500円
11,300円
7,400円
9,200円
220,000円
240,000円
介護分
(40~64歳の人)
課税対象所得額注釈×1.95%
課税対象所得額注釈×2.72%
8,000円
12,500円
5,600円
7,400円
170,000円
11.66%
13.37%
38,500円
50,400円
32,000円
36,800円
1,040,000円
1,060,000円

注釈:国保加入者ごとの令和5年中(令和5年1月から令和5年12月まで)の所得金額から、それぞれ基礎控除43万円を引いた合計金額
介護分は、国保加入者で40歳以上65歳未満の方にのみ課税されます。

令和6年度国民健康保険税目安表

令和6年度国民健康保険税の計算方法

国保税は所得割、均等割及び平等割の合計で計算します。
国保税=国保加入者全員の所得割額の合計+(均等割額×加入者数)+平等割額

【計算例】
世帯3人が国民健康保険に加入している場合

計算方法1
名前 年齢 前年中の総所得金額 基礎控除(43万円)後の金額
須賀川 一郎 50 3,000,000円 2,570,000円
須賀川 花子 48 0円 0円
須賀川 太郎 23 1,000,000円 570,000円
計算方法2
区分 医療分 支援金分 介護分
所得割 (2,570,000円+570,000円)
×7.45%=233,930円
(2,570,000円+570,000円)
×3.20%=100,480円
2,570,000円×2.72% =69,904円
均等割 26,600円×3人=79,800円 11,300円×3人=33,900円 12,500円×2人=25,000円
平等割 20,200円 9,200円 7,400円
333,930円
333,900円
143,580円
143,500円
102,304円
102,300円

合計:333,900円+143,500円+102,300円=579,700

  • 区分ごとの合計額で100円未満は切り捨てます。
  • 上記は、各種軽減措置を行っていない試算です。

国民健康保険税の軽減と減免

詳細は、リンク先「国民健康保険税の軽減と減免」をご覧ください。

令和6年度国民健康保険税のチラシ

令和6年度国民健康保険税のチラシ(表)
国民健康保険税のチラシ(裏)

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