国民健康保険税の減免

ページ番号1002111  更新日 令和2年3月12日

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国民健康保険の被保険者のうち、次に該当する方は、国民健康保険税が減免されます。

  1. 市民税を減免されている方
  2. 災害、その他特別の事由があると認められた方

※生活保護法の規定により扶助を受けることになった方は、その該当月からは国民健康保険の資格を喪失するので課税にはなりません。

廃業した自営業者などに対する国保税の減免

廃業等(営業不振による減収は除く。)により、納税義務者等の今年の世帯の合計所得金額が昨年の世帯の合算合計所得金額を比較して2分の1以下に減少し、その生活が著しく困難となり、利用しうる資産の活用を図ったにもかかわらず負担能力に欠けると認められるときに「所得割」の全部及び一部を減免します。

対象となるのは、前年の世帯の合計所得が600万円以下の世帯で、今年の見込み所得が2分の1以上減少すると見込まれる世帯です。

今年の見込み所得には、失業保険などの非課税収入も含めて計算を行います。また、預貯金など資産の状況により、減免の適否を判断することになります。

詳しくは、国保税係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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