国民健康保険の被保険者のうち、次に該当する方は、国民健康保険税が減免されます。
- 市民税を減免されている方
- 災害、その他特別の事由があると認められた方
生活保護法の規定により扶助を受けることになった方は、その該当月からは国民健康保険の資格を喪失するので課税にはなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
保険給付課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 国保給付係:0248-88-9135
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- 国民年金係:0248-94-4755
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