国民健康保険税の概要
国民健康保険税とは
国民健康保険税(国保税)は、社会保険等に加入していない方で国民健康保険の資格を有する方々の世帯主へ医療給付費分(医療分)と後期高齢者支援金等分(支援金分)、介護保険納付金分(介護分)を合算した額が課税されます。
- 医療分
- 国保に加入している方が病気やけがをしたときの医療費や、出産一時金、葬祭費などの費用に充てるためのものです。
- 支援金分
- 後期高齢者(75歳以上の方)の医療費の一部を、74歳以下の方で支援するためのものです。
- 介護分
- 40歳以上の方が介護を必要とする状態となった場合の費用に充てるためのものです。40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯に課税されます。
国保税の納税義務者
加入者一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり世帯主が納税義務者となります。世帯主本人が勤務先の健康保険に加入しているなど国民健康保険加入者でない場合でも、世帯の中に加入者が一人でもいれば、世帯主が納税義務者となります。このような国民健康保険の加入者でない世帯主のことを「擬制世帯主」(ぎせいせたいぬし)といいます。
国保税の計算方法
国保税は、所得割・均等割・平等割の3つの合計で、1世帯ごとの額が決められます。
- 所得割
- 前年中の所得に応じて算出する額(課税所得金額に税率を乗じたもの)
- 均等割
- 被保険者数に応じて算出する額(世帯の被保険者数に税額を乗じたもの)
- 平等割
- 1世帯当たりの額
課税所得金額とは
課税年度の前年中(1月~12月)の総所得金額等(収入から必要経費を控除した後の金額)から基礎控除(43万円※)を差し引いた金額のことです。一方、所得税や住民税(市県民税)の計算では総所得金額等から所得控除(医療費控除、社会保険料控除など)を差し引いた金額が課税総所得金額となります。このように所得税及び住民税と国民健康保険税では税額の計算に用いる課税所得金額が異なります。
- 免税牛(肉用牛)を売却した所得は、所得税・住民税では免税所得となりますが、国保税では課税対象になります。
- 専従者給与をもらっている方は、その額を給与収入として所得割の計算に使います。
- 譲渡所得は所得割の計算に使います。ただし、公共事業のために土地などを譲渡等の場合、所得割を計算するにあたり特別控除が設けられています。
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が逓減します。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
国保税が課税されるのは資格を得た月から
国保税が課税されるのは、他の健康保険を喪失して国保加入の資格を得た月からで、届け出をした時からではありません。届け出が遅れた場合、その間の国保税はさかのぼって課税されます。(遡及賦課)
年度途中の加入と脱退
国保税は毎年4月1日現在、国保に加入している人に課税されます。年度途中で加入・脱退し、世帯に異動(転入・転出・出産・死亡等)があった場合は税額が変動することがあります。
国保税の納付について
国保税は1年間の税額を8回に分けて納付していただくようになります。(普通徴収の場合)なお、納付月の税額がその月の国保税ではありませんのでご注意ください。
国保税に非課税制度はありません
住民税においては条件により非課税となる場合もありますが、国民健康保険税には非課税制度がありません。
国保税は大切な財源です
国保税は、国保加入者の医療費を賄う大切な財源です。国保税の総額については、その年に予測される支出額から、国・県などからの補助金等の収入額を差し引いた額となります。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
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国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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