国民健康保険税の概要

ページ番号1002107  更新日 令和2年3月12日

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国民健康保険税とは

国民健康保険税(国保税)は、社会保険等に加入していない方で国民健康保険の資格を有する方々の世帯主へ医療給付費分(医療分)と後期高齢者支援金分(支援金分)、介護保険納付金分(介護分)を合算した額が課税されます。

医療分
国保に加入している方が病気やけがをしたときの医療費や、出産一時金、葬祭費などの費用に充てるためのものです。
支援金分
後期高齢者(75歳以上の方)の医療費の一部を、74歳以下の方で支援するためのものです。
介護分
40歳以上の方が介護を必要とする状態となった場合の費用に充てるためのものです。40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯に課税されます。

国保税の納税義務者

世帯主本人が国保の加入者であるかないかにかかわらず世帯主が納税義務者となります

国保税の計算方法

国保税は、所得割・均等割・平等割の3つの合計で、1世帯ごとの額が決められます。

所得割
前年中の所得に応じて算出する額(課税所得金額に税率を乗じたもの)
均等割
被保険者数に応じて算出する額(世帯の被保険者数に税額を乗じたもの)
平等割
1世帯当たりの額

国保税が課税されるのは資格を得た月から

国保税が課税されるのは、他の健康保険を喪失して国保加入の資格を得た月からで、届け出をした時からではありません。届け出が遅れた場合、その間の国保税はさかのぼって課税されます。(遡及賦課)

年度途中の加入と脱退

国保税は毎年4月1日現在、国保に加入している人に課税されます。年度途中で加入・脱退し、世帯に異動(転入・転出・出産・死亡等)があった場合は税額が変動することがあります。

国保税の納付について

国保税は1年間の税額を8回に分けて納付していただくようになります。(普通徴収の場合)なお、納付月の税額がその月の国保税ではありませんのでご注意ください。

国保税に非課税制度はありません

住民税においては非課税となる場合もありますが、国民健康保険税には非課税制度がありません。

国保税は大切な財源です

国保税は、国保加入者の医療費を賄う大切な財源です。国保税の総額については、その年に予測される支出額から、国・県などからの補助金等の収入額を差し引いた額となります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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