産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額

ページ番号1015279  更新日 令和6年1月31日

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対象となる方

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国保被保険者の方が対象です。
  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の減額方法

  • その年度に納める国保税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分である4か月分が減額されます。
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国保税が減額されます。
  • 国保税が減額された場合、払い過ぎとなった国保税は還付されます。

届出について

  • 「出産育児一時金の医療機関への直接支払い請求」を利用される方は、届出は不要です。
  • 利用されない方、または、国保被保険者であるが社会保険から出産育児一時金の支給を受ける方は以下の書類をお持ちになり、保険年金課で届出をしてください。
  1. 届出書(下のリンク先から取得、または、市保険年金課窓口に備え付けています。)
  2. 出産予定日、単胎・多胎の別を確認することができる書類(母子健康手帳など)
  3. 窓口に来る方の本人確認できる書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
  4. 該当者と世帯主の個人番号が確認できる書類
  5. 委任状(別世帯の人が手続きする場合)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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