国民健康保険税 公的年金からの特別徴収制度
公的年金を受給している人の国民健康保険税の納付方法
特別徴収とは?
世帯主が受給している公的年金から国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。それに対し、口座振替または納付書による納付のことを普通徴収といいます。
特別徴収の対象となる方
次の4つの条件をすべて満たす場合は、原則として年金からの特別徴収により国民健康保険税を納付いただきます。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯であること。
- 世帯主本人が国民健康保険加入者であること。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと。
- 複数の年金を受給されている場合は、政令で定める最も優先順位の高い年金から差引きとなります。老齢厚生年金を受給されている場合でも、次の公的年金が優先されます。
優先順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
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公的年金の種類 |
老齢基礎年金 |
老齢・退職年金 |
障害年金及び遺族年金等 |
- 国民健康保険税の特別徴収では、介護保険料を特別徴収している公的年金と同じ年金から差し引きされます。
- 世帯主が75歳に到達する年度について、特別徴収は行いません。
特別徴収の仕組み
国民健康保険税は、前年中の所得が確定する7月に年税額が確定します。4月、6月及び8月は、前年度の2月分の納付額と同じ額を特別徴収により納付いただき(これを「仮徴収」といいます。)、10月、12月及び翌年2月は、確定した年税額から仮徴収額を差し引いた金額を3回に分割した額を特別徴収(本徴収)により納付いただきます。
新たに特別徴収となる年度の納付方法
特別徴収が開始する年度の7月から9月までは、これまでどおり普通徴収、10月、12月及び翌年2月は、年税額から普通徴収合計額を除いた額を3回に分割して、年金からの特別徴収により納付いただきます。
翌年度以降の4月、6月及び8月は、前年度2月の納付額と同じ額を特別徴収により納付いただき、10月、12月及び翌年2月は、年税額から仮徴収額を除いた額を3回に分割して、特別徴収により納付いただきます。
納付月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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納め方 |
普通徴収 |
普通徴収 |
普通徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
仮徴収額の平準化について
前年中と前々年中の所得額が大きく異なる場合などの理由で、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合があります。
そこで、資格状況や前年度の所得情報などを基に算出した国民健康保険税概算額を基礎として、各回の税額ができるだけ均等になるように6月と8月の仮徴収額を調整し、特別徴収における国民健康保険税の平準化を行います。(年税額は変わりません。)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
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国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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