国民健康保険税 公的年金からの特別徴収制度
公的年金からの特別徴収(年金差し引き)制度についてお知らせします。
特別徴収とは?
年金からの差し引きにより国民健康保険税を納付していただく方法です。それに対し、現金納付(口座振替も含む)のことを普通徴収といいます。
特別徴収の対象となる方
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯であること。
- 世帯主本人が国民健康保険加入者であること。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと。
※ 世帯主が75歳に到達する年度について、特別徴収は行いません。
特別徴収の仕組み
国民健康保険税は、前年中の所得が確定する7月に年税額を確定することとなっています。4・6・8月の仮徴収額は、前年度の2月分と同額を差し引き、10月以降の特別徴収税額は確定した年税額から仮徴収額を差し引いた金額を本徴収します。
仮徴収額の平準化について
前年中と前々年中の所得額が大きく異なる場合などの理由で、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合があります。
そこで、資格状況や前年度の所得情報などを基に算出した国民健康保険税概算額を基礎として、各回の税額ができるだけ均等になるように6月と8月の仮徴収額を調整し、特別徴収における国民健康保険税の平準化を行います。(年税額は変わりません。)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
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