低所得者に対する国民健康保険税の軽減

ページ番号1002110  更新日 令和5年7月7日

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所得に応じて国民健康保険税の均等割額と平等割額が7割、5割、2割軽減されます

1 軽減の内容

注1:判定基準所得額が、一定額以下の場合に均等割と平等割が軽減されます。判定基準は以下のとおりです。

令和5年度

判定基準 軽減割合
判定基準所得額が43万円+10万円×(注2:給与所得者等の人数-1)以下 7割
判定基準所得額が43万円+(注3:被保険者等の人数×29万円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 5割
判定基準所得額が43万円+(被保険者等の人数×53万5千円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 2割

令和4年度

判定基準 軽減割合
判定基準所得額が43万円+10万円×(注2:給与所得者等の人数-1)以下 7割
判定基準所得額が43万円+(注3:被保険者等の人数×28万5千円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 5割
判定基準所得額が43万円+(被保険者等の人数×52万円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 2割

令和3年度

判定基準 軽減割合
判定基準所得額が43万円+10万円×(注2:給与所得者等の人数-1)以下 7割
判定基準所得額が43万円+(注3:被保険者等の人数×28万5千円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 5割
判定基準所得額が43万円+(被保険者等の人数×52万円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 2割

令和2年度

判定基準 軽減割合
判定基準所得額が33万円以下 7割
判定基準所得額が(33万円+被保険者等の人数×28万5千円)以下 5割
判定基準所得額が(33万円+被保険者等の人数×52万円)以下 2割

令和元年度(平成31年度)

判定基準 軽減割合
判定基準所得額が33万円以下 7割
判定基準所得額が(33万円+被保険者等の人数×28万円)以下 5割
判定基準所得額が(33万円+被保険者等の人数×51万円)以下 2割

なお、65歳以上で年金所得がある場合は、その所得から15万円控除した額で判定します。また、専従者控除、譲渡所得に対する特別控除は適用しない額で判定します。

  • 注1:判定基準所得額・・・擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)を含めた被保険者等全員の所得の合計額
  • 注2:給与所得者等・・・一定の給与所得(給与収入55万円超)がある方と公的年金の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受けている方
  • 注3:被保険者等・・・国民健康保険被保険者と国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方

2 注意点

軽減を受けるための申請は不要ですが、前年中の所得申告をしていない場合軽減判定ができませんので、必ず所得申告をしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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