低所得者に対する国民健康保険税の軽減

ページ番号1002110  更新日 令和7年6月30日

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所得に応じて国民健康保険税の均等割額と平等割額が7割、5割、2割軽減されます

軽減の内容

判定基準所得額注1が、一定額以下の場合に均等割と平等割が軽減されます。判定基準は以下のとおりです。

令和7年度
判定基準 軽減割合
判定基準所得額が43万円+10万円×(給与所得者等注2の人数-1)以下 7割
判定基準所得額が43万円+(被保険者等注3の人数×30万5千円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 5割
判定基準所得額が43万円+(被保険者等の人数×56万円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 2割
令和6年度

判定基準

軽減割合

判定基準所得額が43万円+10万円×(給与所得者等注2の人数-1)以下 7割
判定基準所得額が43万円+(被保険者等注3の人数×29万5千円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 5割
判定基準所得額が43万円+(被保険者等の人数×54万5千円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 2割
令和5年度

判定基準

軽減割合

判定基準所得額が43万円+10万円×(給与所得者等注2の人数-1)以下 7割
判定基準所得額が43万円+(被保険者等注3の人数×29万円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 5割
判定基準所得額が43万円+(被保険者等の人数×53万5千円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 2割
令和4年度

判定基準

軽減割合

判定基準所得額が43万円+10万円×(給与所得者等注2の人数-1)以下 7割
判定基準所得額が43万円+(被保険者等注3の人数×28万5千円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 5割
判定基準所得額が43万円+(被保険者等の人数×52万円)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 2割

 

  • 注1 判定基準所得額:擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)を含めた被保険者等全員の所得の合計額。なお、65歳以上で年金所得がある場合は、その所得から15万円控除した額で判定します。また、専従者控除、譲渡所得に対する特別控除は適用しない額で判定します。
  • 注2 給与所得者等:一定の給与所得(給与収入55万円超)がある方と公的年金の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受けている方
  • 注3 被保険者等:国民健康保険被保険者と国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方

軽減の判定に関する所得について


専従者控除、専従者給与


事業所得などがあり、かつ専従者給与を支払っている人は、所得割の計算は、専従者給与控除後の所得で行いますが、国保税の軽減判定は専従者給与控除前の所得で行います。また、専従者給与所得がある人は、所得割の計算には含めますが、軽減の判定には含めません。

土地建物などの譲渡所得


土地建物などの譲渡所得がある場合、国保税の軽減の判定は、特別控除前の所得で行います。

※ その他、軽減の判定に関する所得については、国の基準により算定します。

注意点

軽減を受けるための申請は不要ですが、前年中の所得申告をしていない場合軽減判定ができませんので、必ず所得申告をしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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