上場株式等に係る配当所得等の課税方式と国民健康保険税について

ページ番号1015831  更新日 令和6年3月4日

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 住民税(市県民税)が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等は、原則、確定申告が不要とされています(申告不要制度)。

 これらの所得について確定申告をしない場合は、国民健康保険税の算定の対象となりません。損益通算や繰越控除等を適用させるために確定申告をした場合は、国民健康保険税の算定の対象となります。

 上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等については、令和4年度の税制改正より、令和5年分(住民税の課税年度としては令和6年度)以降、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)の選択ができなくなりました。所得税確定申告で選択した課税方式が住民税でもそのまま選択されます。

課税方式の選択と国民健康保険税

 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、「申告不要制度」を選択した場合、国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されません。「総合課税」及び「申告分離課税」を選択した場合は、国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されます。

 課税方式を選択した結果、見込まれる所得税額上の還付分や減額分より、国民健康保険税の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。

確定申告しない場合

 国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されません。

確定申告する場合

 国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されます。

関連事項

 70歳~74歳の方の医療費の自己負担割合の判定に影響することがあります。

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