国民健康保険税に関するQ&A

ページ番号1002114  更新日 令和6年1月24日

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Q1.自分自身は国民健康保険(以下「国保」という。)に加入していませんが、市から国保税の通知書が届いたのはなぜですか。

A1.国保税の場合、納税義務者は世帯主となります。このため、世帯主本人が国保に加入していなくても、同じ世帯に国保加入者がいる場合は世帯主に通知します。上記の場合の世帯主を擬制世帯主といいます。

Q2.前年度と比べて国保税が高く(安く)なったのはなぜですか。

A2.代表的なものとして次のことが考えられますが、他にも様々な要因が考えられますので詳しく知りたい方は国保税係へお問い合わせください。

  1. 所得に変動があった。(前年の所得を基に算出するため)
  2. 国保加入者に変動があった。
  3. 国保加入者に申告をしていない人がいる。(世帯の合計所得額に応じて税の軽減措置が受けられるが、未申告者がいる場合は軽減が受けられない)
  4. 加入者の中に40歳を迎えた方がいる。(40歳から64歳の方は介護保険料分が国保税に上乗せされるため)

Q3.社会保険に加入したのに国保税が課税されていますがなぜですか。

A3.国保と社会保険との間では情報のやり取りはしていないため、窓口での国保脱退の手続きが必要です。手続きした月の翌月中旬に、社会保険に加入した日の前月分までの国保税を月割りで再計算したうえ、税額変更通知書を送付します。
なお、社会保険加入後に国保の保険証で医療機関を受診した場合、本来社会保険で支払うべき医療費を国保で支払っているため、その医療費を返還していただく場合があります。

Q4.10月から社会保険に加入したため国保脱退の手続きをしたのですが、10月末が納期限の国保税は納めなくてもいいのでしょうか。

A4.国保税は、社会保険のように毎月払いではなく、年度分の税額を8回(7月から翌年2月まで)に振り分けて納めていただいているものなので、各納期の税額がその月の国保税とはなりません。税額や脱退の時期によっては国保を脱退した後も税額が残る場合がありますので、手続きされた翌月中旬頃に発送する国保税変更通知書が届くまでは納期限までに納付をお願いします。
なお、納めすぎた税額が生じた場合、滞納がなければ還付いたします。

Q5.国保税には、市県民税のような非課税制度はありますか。

A5.国保税は、医療費を賄う税金のため、非課税制度はありません。
国保税は、前年の所得を基に算定する所得割、世帯の加入者数に応じて算定する均等割、1世帯あたりにかかる平等割の3つの区分を合計し算出します。現在無職であり収入が全くない場合でも前年に所得があれば所得割がかかり、また、所得がない場合でも均等割と平等割で算定された最低金額の国保税は課税されます。
なお、擬制世帯主を含めた加入者の所得金額の合計が一定額以下の場合は、国保税を算定する際に均等割と平等割を7割・5割・2割(所得金額に応じて判定します)に軽減する制度があります。ただし、申告をしていない加入者がいる場合は軽減されませんので、必ず申告をしてください。

Q6.会社都合で離職し国保税の支払いが困難です。税の軽減を受けられる制度はありますか。

A6.離職後ハローワークで「雇用保険受給資格者証」の交付を受けている方で、受給資格者証に記載されている離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかであれば、給与所得を7割減額して税額を算定する制度があります。軽減を受けるには申告が必要ですので、「雇用保険受給資格者証」、「世帯主及び対象者の個人番号が確認できる書類」、「窓口に来る人の本人確認ができる書類」を持参し国保税係へお越しください。
なお、軽減期間は退職日の翌日(国保の資格取得日)から翌年度末までとなります。

Q7.前に住んでいた自治体から国保に加入しており須賀川市に転入してきたが、国保税が高くなった(安くなった)のはなぜですか。

A7.国保税については、全国一律ではなく各自治体によって課税方式、税率(按分率)が異なっているため、税額が異なります。

Q8.加入者個人ごとに国保税を支払いたいので、税額を分けることはできますか。

A8.国保税は、国保に加入している人の分を合算して世帯主に課税するため、加入者ごとに税を分けて課税することはできません。
ただし、個人別の金額について知りたい場合、個別に計算することはできますので国保税係にお問い合わせください。

Q9.現年度から特別徴収(年金振込前に税金が差引されること)になっているのはなぜですか。

A9.地方税法第706条の規定により、下記の条件をすべて満たしている場合は原則国保税については※公的年金からの特別徴収となります。事前に通知はしていません。

  1. 世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳から74歳である。
  2. 国保の世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給している。
  3. 国保の世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、国保の世帯主の介護保険料と国保税の合計額が公的年金支給額(1回毎)の2分の1を超えていない。

現年度から特別徴収が開始となる世帯については、第1~3期は普通徴収(口座振替又は納付書で納付すること)、10月分以降は特別徴収となります。
※公的年金・・・老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害者基礎年金、遺族基礎年金など

Q10.特別徴収をやめたいが、やめることはできますか。

A10.特別徴収から普通徴収に変更することは可能ですが、その場合は口座振替のみとなります。なお、変更するためには窓口での申請が必要となります。いつから特別徴収が中止になるかは、申請いただく時期によって変わりますので国保税係へお問い合わせください。

Q11.前年度まで特別徴収だったが、現年度普通徴収になったのはなぜですか。

A11.現年度75歳を迎える世帯主の方については、年度途中で後期高齢者医療制度に移行することに伴い、特別徴収の条件を満たさなくなるため年度当初から普通徴収に変更となります。該当する世帯主の方については、前年度の3月に「国民健康保険税徴収方法更正通知書」を送付しています。
また、65歳未満の世帯員が国保に加入した場合条件を満たさなくなるため普通徴収に変更となります。
上記以外でも普通徴収になる理由はありますので国保税係へお問い合わせください。

Q12.モデル世帯の国保税額はいくらですか。(概算)

令和5年度国民健康保険の税率の場合

内訳

所得割額

均等割額

平等割額

課税限度額

医療分

課税対象所得額×7.20%

23,000円

19,000円

650,000円

支援金分

課税対象所得額×2.51%

7,500円

7,400円

220,000円

介護分

課税対象所得額×1.95%

8,000円

5,600円

170,000円

 

(1)年金収入(65歳以上)1人世帯(医療分+後期分) 単位:円

世帯年収

100万円

200万円

300万円

400万円

500万円

600万円

700万円

税額

17,000

91,100

199,500

279,700

361,200

443,800

526,300

 

(2)年金収入(65歳以上)2人世帯(世帯主収入あり、配偶者収入なし)(医療分+後期分)

世帯年収

100万円

200万円

300万円

400万円

500万円

600万円

700万円

税額

26,200

89,200

230,000

310,200

391,700

474,300

556,800

 

(3)給与所得者(40歳)1人世帯(医療分+後期分+介護分)

世帯年収

100万円

200万円

300万円

400万円

500万円

600万円

700万円

税額

37,400

174,100

255,800

342,000

435,300

528,600

626,600

 

(4)給与所得者(40歳)+配偶者(40歳・収入なし)+子1人(10歳)(医療分+後期分+介護分)

世帯年収

100万円

200万円

300万円

400万円

500万円

600万円

700万円

税額

71,900

215,200

296,800

411,000

504,300

597,600

695,600

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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