非自発的失業(離職)をされた方の国民健康保険税の軽減

ページ番号1002109  更新日 令和2年11月30日

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軽減の方法

非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。
また、国民健康保険税の7割・5割・2割軽減措置の判定時にも、同様に給与所得を100分の30として算定します。

対象となる方

雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」が対象となります。
「特定受給資格者」…「会社のリストラや倒産でやむなく退職した人」
「特定理由離職者」…「期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由により離職した人」

確認方法

雇用保険受給資格者証の離職理由に記載されている二桁のコードで確認します。

区分 離職理由コード
特定受給資格者 「11」,「12」,「21」,「22」,「31」,「32」
特定理由離職者 「23」,「33」,「34」

軽減の期間

離職した次の日の属する月から、翌年度末までの期間になります。

離職日 対象となる期間
令和2年3月30日 令和2年3月から令和3年3月まで
令和2年3月31日

令和2年4月から令和4年3月まで

申告に必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証
  2. 世帯主及び該当者の個人番号が確認できる書類
  3. 窓口に来る人の本人確認ができる書類

※ 申請書は申請書様式ダウンロードページの「国民健康保険税軽減(非自発的離職)申告書」にあります。

申告場所

保険年金課国保税係、長沼・岩瀬市民サービスセンター

その他

  • 途中で就職しても、国民健康保険に加入している間は軽減は継続されますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
  • 自営業の方の廃業など、雇用保険適用外の方の所得が自己都合以外の理由により激減し、生活困窮となった場合については、その所得状況等を勘案し、条例減免での対応をいたします。なお、条例減免の申請は各納期限の7日前までになりますので、ご注意ください。(一時的な経営悪化による収入減は除きます。) 詳しくは「国民健康保険の減免」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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