軽減の方法

非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。
また、国民健康保険税の7割・5割・2割軽減措置の判定時にも、同様に給与所得を100分の30として算定します。

なお、課税されている国民健康保険税のうち「所得割額」の課税がない場合は軽減されませんので、ご注意ください。

対象となる方

雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」が対象となります。
「特定受給資格者」…「会社のリストラや倒産でやむなく退職した人」
「特定理由離職者」…「期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由により離職した人」

確認方法

雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由に記載されている二桁のコードで確認します。

確認方法
区分 離職理由コード
特定受給資格者
  • 「11」
  • 「12」
  • 「21」
  • 「22」
  • 「31」
  • 「32」
特定理由離職者
  • 「23」
  • 「33」
  • 「34」

軽減の期間

離職した次の日の属する月が属する年度の翌年度末までの期間になります。

離職日 国保税減免対象年度 対象となる期間
令和7年3月30日 令和6年度と令和7年度 令和7年3月から令和8年3月まで
令和7年3月31日 令和7年度と令和8年度 令和7年4月から令和9年3月まで

申告に必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  2. 世帯主及び該当者の個人番号が確認できる書類
  3. 窓口に来る人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(補足) 申請書は申請書様式ダウンロードページの「国民健康保険税軽減(非自発的離職)申告書」にあります。

申告場所

保険給付課国保税係

なお、この手続きは次のリンクからオンラインでも申請できます。

その他

  • 途中で就職しても、国民健康保険に加入している間は軽減は継続されますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
  • 自営業の方の廃業など、雇用保険適用外の方の所得が自己都合以外の理由により激減し、生活困窮となった場合については、その所得状況等を勘案し、条例減免での対応をいたします。なお、条例減免の申請は各納期限の7日前までになりますので、ご注意ください。(一時的な経営悪化による収入減は除きます。) 

この記事に関するお問い合わせ先

保険給付課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 国保給付係:0248-88-9135
  • 国保税係:0248-88-9136
  • 国民年金係:0248-94-4755
  • 高齢者医療係:0248-88-9137
  • 子育て給付係:0248-94-4759

ファクス番号:0248-88-8119

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