非自発的失業(離職)をされた方の国民健康保険税の軽減
軽減の方法
非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。
また、国民健康保険税の7割・5割・2割軽減措置の判定時にも、同様に給与所得を100分の30として算定します。
なお、課税されている国民健康保険税のうち「所得割額」の課税がない場合は軽減されませんので、ご注意ください。
対象となる方
雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」が対象となります。
「特定受給資格者」…「会社のリストラや倒産でやむなく退職した人」
「特定理由離職者」…「期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由により離職した人」
確認方法
雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由に記載されている二桁のコードで確認します。
区分 | 離職理由コード |
---|---|
特定受給資格者 | 「11」,「12」,「21」,「22」,「31」,「32」 |
特定理由離職者 | 「23」,「33」,「34」 |
軽減の期間
離職した次の日の属する月から、翌年度末までの期間になります。
離職日 | 対象となる期間 |
---|---|
令和6年3月30日 | 令和6年3月から令和7年3月まで |
令和6年3月31日 | 令和6年4月から令和8年3月まで |
申告に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 世帯主及び該当者の個人番号が確認できる書類
- 窓口に来る人の本人確認ができる書類
※ 申請書は申請書様式ダウンロードページの「国民健康保険税軽減(非自発的離職)申告書」にあります。
申告場所
保険年金課国保税係、長沼・岩瀬市民サービスセンター
なお、オンラインでも申請できます。関連情報のリンク先をご覧ください。
その他
- 途中で就職しても、国民健康保険に加入している間は軽減は継続されますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
- 自営業の方の廃業など、雇用保険適用外の方の所得が自己都合以外の理由により激減し、生活困窮となった場合については、その所得状況等を勘案し、条例減免での対応をいたします。なお、条例減免の申請は各納期限の7日前までになりますので、ご注意ください。(一時的な経営悪化による収入減は除きます。) 詳しくは「国民健康保険の減免」をご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。