市街化調整区域

ページ番号1002271  更新日 令和6年10月17日

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市街化調整区域とは、計画的な市街化の促進及び良好な田園の保全の観点から、都市計画法で市街化を抑制すべき区域とされており、開発行為や建築行為について厳しく制限されている区域です。
本市では、昭和45年10月15日から市街化区域と市街化調整区域の区域区分(通称:線引き)が定められています。

市街化調整区域の開発行為等

市街化調整区域で認められる開発行為等は、都市計画法第29条第1項に定める適用除外(開発許可が不要なもの)に該当するもののほか、同法第33条に定める開発行為の技術的な基準及び同法第34条に定める立地に関する基準を満たしたもののみ許可を受け行うことができます。

事前相談

市街化調整区域では、まず、検討している開発行為等を行うことが可能(次の適用除外等に該当する)かどうかを事前に確認することが重要です。
そのうえで、可能な開発行為等にあたる場合は、個別に許可等を得て行うことになります。
行いたい計画等について、具体的な内容がわからないと助言することができませんので、事前相談の際にはどのような計画なのかをある程度明確にしてからお越しください。
また、事前相談の際には、新たな建築計画であれば計画案の内容がわかる資料を、既存の土地や建物に関する利活用計画であれば当該物件の履歴がわかる資料をご持参ください。

【持参資料の例】
土地利用計画図(案)
土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
各種建築計画図面等

市街化調整区域で建築可能な主なもの

次の建物が要件に適合すれば建築可能なものになります。
それぞれの具体的な要件については、お問い合わせのうえご確認ください。

福島県の開発許可の手引は以下のとおり(調整区域の立地基準は第3章)

都市計画法第29条第1項で規定する適用除外に該当するもの(開発許可が不要なもの)

建物用途 関係法令
農林漁業関係施設(農業用倉庫、農家住宅等) 法第29条第1項第2号及び施行令第20条

都市計画法第34条各号で規定する建築物に該当するもの(開発許可を受け建築できるもの)

市街化調整区域内での開発行為については、都市計画法第33条の基準に加えて、同法第34条の基準にも適合する必要があります。

都市計画法第34条各号で規定する建築物に該当するもの(開発許可を受け建築できるもの)
建物用途 関係法令
当該調整区域に居住する者の利用に供する公共公益施設
(社会福祉施設、医療施設等)
当該調整区域に居住する者の日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等を営む店舗
(食料品店、薬局、コンビニエンスストア、美容室等)
法第34条第1号
鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な建築物
(史跡、名勝等現存するものの鑑賞のための展望台等利用上必要な施設等)
法第34条第2号
温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする建築物等 法第34条第3号
農林漁業用建築物(開発許可が不要なものは除く)
当該調整区域で生産される農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な建築物
法第34条第4号
農林漁業等活性化基盤施設である建築物等 法第34条第5号
中小企業の事業の共同化、集団化のための建築物等 法第34条第6号
既存の工場と密接な関連を有する建築物等 法第34条第7号
危険物の貯蔵、処理に供する建築物等
(火薬取締法に規定する火薬庫等)
法第34条第8号
沿道サービス施設等
(ドライブイン、ガソリンスタンド等)
法第34条第9号
※市基準有
地区計画区域内の開発行為 法第34条第10号
市街化区域に近隣接する地域内の開発行為 法第34条第11号
条例で定める市街化の促進のおそれが等がないと認められる開発行為
(分家住宅、収用対象事業の施行による移転、地区集会所等)
法第34条第12号
既存権利行使のための建築物等 法第34条第13号
県の開発審査会の議を経た開発行為
(社寺、指定沿道等での大規模流通業務施設、公共公益施設、農産物直売所等)
法第34条第14号

都市計画法第34条第9号(休憩所及び給油所)の許可基準

都市計画法第34条第9号の政令で定める建築物のうち同法施行令第29条の7第1号に規定する休憩所及び給油所に係る許可基準を次のとおり定めています。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
都市計画係 電話番号:0248-88-9154 ファクス番号:0248-73-4205
都市整備係 電話番号:0248-88-9155 ファクス番号:0248-73-4205
公園緑地係 電話番号:0248-88-9156 ファクス番号:0248-73-4205
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