宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

ページ番号1016614  更新日 令和6年9月27日

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令和6年9月24日から盛土規制法の運用が始まりました

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日より施行されました。

盛土規制法では、都道府県知事等は、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土・切土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとしています。

須賀川市においては、令和6年9月24日に「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」が指定されました。

指定日以降、規制区域内で一定規模以上の盛土・切土等の工事を行う場合は、福島県知事の許可が必要です。

許可対象となる工事の規模、手続き、規制区域図等については福島県のホームページをご確認ください。

注:都市計画法に規定する開発許可を得た工事については「許可みなし」となり、盛土規制法の許可は不要ですが、盛土等の規模によっては、盛土規制法の定期報告や中間検査が必要となる場合があります。

区域指定の際に既に行われている工事について

規制区域指定の際に既に行われている一定規模以上の盛土等の工事については、区域指定があった日から21日以内に福島県知事への届出が必要です。

届出対象となる工事の規模、手続きについては福島県のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

申請窓口

県中建設事務所 総務部 行政課

電話番号:024-935-1329

〒963-8540 郡山市麓山1丁目1番1号 郡山合同庁舎北分庁舎2階

盛土規制法に関するお問い合わせ

福島県 土木部 都市計画課

電話番号:024-521-7508、024-521-7045

〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 本庁舎4階

参考

盛土規制法に関するパンフレット

盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
都市計画係 電話番号:0248-88-9154 ファクス番号:0248-73-4205
都市整備係 電話番号:0248-88-9155 ファクス番号:0248-73-4205
公園緑地係 電話番号:0248-88-9156 ファクス番号:0248-73-4205
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