令和7年度国民健康保険税の税率(あん分率)及び算出方法

ページ番号1017524  更新日 令和7年6月27日

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前年度からの変更点

令和6年12月に発表された令和7年度税制改正大綱を踏まえた地方税法施行令の一部改正を受けた国保税の変更は次のとおりです。

課税限度額の引上げ

国保税の基礎賦課額に係る課税限度額を現行の65万円から66万円に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を現行の24万円から26万円に引き上げます。

今回、据え置かれる介護納付金分17万円を含めた課税限度額の合計は109万円となります。

軽減判定所得の引上げ

低所得世帯への軽減措置の5割軽減と2割軽減に係る軽減判定所得基準額のうち、被保険者数等に乗ずべき金額について、5割軽減では現行の29万5千円から30万5千円に、2割軽減では現行の54万5千円から56万円にそれぞれ引き上げます。この変更により、国保税の軽減に該当する範囲が広がります。

これらの変更により中間所得層の被保険者の負担に配慮した国保税の見直しとなります。

令和7年度国民健康保険税の税率(あん分率)及び課税限度額

令和7年度の国保税率は据え置きます。詳細は次のとおりです。

内訳

所得割額

均等割額

平等割額

課税限度額

医療分

(すべての人)

課税対象所得額×7.45%

26,600円

20,200円

660,000円

支援金分

(すべての人)

課税対象所得額×3.20%

11,300円

9,200円

260,000円

介護分

(40~64歳の人)

課税対象所得額×2.72%

12,500円

7,400円

170,000円

13.37%

50,400円

36,800円

1,090,000円

注:国保加入者ごとの令和6年中(令和6年1月から令和6年12月まで)の所得金額から、それぞれ基礎控除43万円を引いた合計金額
介護分は、国保加入者で40歳以上65歳未満の方にのみ課税されます。

令和7年度国民健康保険税の計算方法

国保税は所得割、均等割及び平等割の合計で計算します。
国保税=国保加入者全員の所得割額の合計+(均等割額×加入者数)+平等割額

【計算例】
世帯3人が国民健康保険に加入している場合

計算方法1
名前 年齢 前年中の総所得金額 基礎控除(43万円)後の金額
須賀川 一郎 50

3,000,000円

2,570,000円

須賀川 花子 48

0円

0円

須賀川 太郎 23

1,000,000円

570,000円

計算方法2
区分 医療分 支援金分 介護分
所得割 (2,570,000円+570,000円)
×7.45%=233,930円
(2,570,000円+570,000円)
×3.20%=100,480円

2,570,000円×2.72%

=69,904円

均等割

26,600円×3人=79,800円

11,300円×3人=33,900円

12,500円×2人=25,000円

平等割

20,200円

9,200円

7,400円

333,930円

333,900円

143,580円
143,500円

102,304円
102,300円

合計:333,900円+143,500円+102,300円=579,700

  • 区分ごとの合計額で100円未満は切り捨てます。
  • 上記は、各種軽減措置を行っていない試算です。

令和7年度国民健康保険税額の目安表

令和6年(1月から12月まで)の収入別国保税額の概算です。

64歳以下の公的年金等以外の場合

64歳以下の公的年金等収入のみの場合

65歳以上の公的年金等収入のみの場合

国民健康保険税の軽減と減免

詳細は、リンク先「国民健康保険税の軽減と減免」をご覧ください。

令和7年度国民健康保険税のチラシ

国保税チラシ(表)

国保税チラシ(裏)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
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