マイナンバー通知カードの廃止

ページ番号1005365  更新日 令和3年8月23日

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令和2年5月25日付けで通知カードは廃止になりました

法律の改正により、マイナンバー(個人番号)を通知し、証明する書類としてご利用いただいていたマイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日付けで廃止になりました。

廃止に伴い、通知カードの記載事項(住所や氏名など)の変更や通知カードの再交付の手続ができなくなりまました。

このため、現在、お手元にある通知カードの記載事項が住民票と同じ場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用できますが、記載事項に変更があったり、通知カードを紛失した場合は、別途マイナンバーを証明する書類が必要になります。
注:マイナンバー自体は変更になりませんので、本人がマイナンバーを確認するものとしてはご利用できます。

 

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

通知カード廃止後、出生や国外からの転入などで初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わり「個人番号通知書」が郵送されます。

  • 「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
  • 「個人番号通知書」は、住所や氏名の記載の変更手続や紛失等した場合の再交付の手続はできません。

通知カード廃止後のマイナンバーの証明方法

通知カード廃止後は、次のものがマイナンバーを証明する書類となります。

  1. マイナンバーカード(お持ちでない方は申請してください。初回交付に限り無料。申請してから交付まで1か月程度かかります。)
  2. マイナンバーが記載された住民票(1通300円)
  3. マイナンバーの通知カード(記載の住所、氏名等が住民票と同じ場合のみ)
    注:マイナンバー自体に変更はありませんので、ご本人がマイナンバーを確認するためのものとしてはご利用できます。

通知カードの紛失・返納

  • 廃止後も通知カードを紛失した場合は紛失届を届け出てください。
  • マイナンバーカードを受け取る時には通知カードを返納していただきます。
  • お亡くなりになった方の通知カードは市に返納する必要はありませんので、必要な期間お手元に保管し、不要となった場合は処分をお願いします。

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