令和6年5月27日から、日本国外でもマイナンバーカードが利用できます。
国外転出者向けマイナンバーカードとは
本人確認書類等として国外でも利用できるマイナンバーカードです。
ご利用には、次のいずれかの手続きが必要です。
- 国外転出者向けマイナンバーカードへの切り替え(継続利用)
- 国外転出者向けマイナンバーカードの申請(新規・更新)
国外転出者向けマイナンバーカードへの切り替え(継続利用)
- 国外転出予定日の前日までに国外継続利用の手続きをすることで、現在お持ちのマイナンバーカードを引き続き国外で利用することができます。(日本国民に限る。)
- 国外継続利用の手続きをとらずに転出予定日を迎えた場合(すでに転出している、または転出届と予定日が同日の場合を含む)、現在お持ちのカードは失効します。
- カードが失効した場合は、転出予定日から90日以内にカードの交付申請をすれば、手数料は無料となります(90日を経過したあとに交付申請をする場合は有料となります。)。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請(新規・更新)
- すでに国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は、国外からの新規申請が可能です。
- 日本国内で申請をして、国外の在外公館でカードを受け取ることも可能です。
- 詳しい申請方法は、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続き
次の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き(一時停止)
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍住民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 管理係:0248-94-4752
- 住民記録係:0248-88-9134
- 戸籍係:0248-94-4753
ファクス番号:0248-88-8119